○大仙市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスC及び通所型サービスCに要する費用の額の算定に関する基準並びに利用者の費用負担の額を定める要綱

平成31年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、大曲仙北広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年大曲仙北広域市町村圏組合訓令第1号。以下「総合事業実施要綱」という。)及び大仙市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスC及び通所型サービスCの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成31年大仙市告示第44号。以下「サービスC運営等基準要綱」という。)の規定に基づき、訪問型サービスC及び通所型サービスC(以下「訪問型サービスC等」という。)に要する費用の額の算定に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、サービスC運営等基準要綱の例による。

(訪問型サービスC等に要する費用の額)

第3条 訪問型サービスC等に要する費用の額は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める区分に準じて、別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により訪問型サービスC等に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(利用者の費用負担)

第4条 利用者の費用負担(総合事業実施要綱第16条の規定による費用負担をいう。以下「費用負担」という。)の額は、委託により実施する訪問型サービスC等については、前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の10(当該サービスの利用者が第1号被保険者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が、同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者である場合にあっては、100分の20又は100分の30に相当する額)とする。

(費用の額の支払方法等)

第5条 第1条に規定する訪問型サービスC等に要する費用の額の支払方法及び第4条に規定する費用負担の額の徴収方法については、契約により定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第149号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第54号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

単位数

訪問型サービスC費

1回につき824単位

通所型サービスC費

1回につき479単位

備考

1 訪問型サービスC事業所は、利用者に対して訪問型サービスCの提供を行った場合は、訪問型サービスC費について、週1回を限度として算定するものとする。ただし、1回の提供時間は60分以上80分未満とする。

2 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を受けている間は、訪問型サービスC費は算定しないものとする。

3 利用者が一の訪問型サービスC事業所において、訪問型サービスCの提供を受けている間は、当該訪問型サービスC事業所以外の訪問型サービスC事業所は、訪問型サービスCの提供を行うことができないものとする。

4 通所型サービスC事業所は、利用者に対して通所型サービスCの提供を行った場合は、通所型サービスC費について、週1回を限度として算定するものとする。ただし、1回の提供時間は2時間以上3時間未満とする。

5 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を受けている間は、通所型サービスC費は算定しないものとする。

6 利用者が一の通所型サービスC事業所において、通所型サービスCの提供を受けている間は、当該通所型サービスC事業所以外の通所型サービスC事業所は、通所型サービスCの提供を行うことができないものとする。

大仙市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスC及び通所型サービスCに要する費用の額…

平成31年4月1日 告示第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成31年4月1日 告示第45号
令和元年10月1日 告示第149号
令和3年3月29日 告示第54号