○大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道局管理規程第2号
大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例施行規程(平成30年上下水道局管理規程第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例(平成17年大仙市条例第258号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅の平面図又は見取図(台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置を表示したもの)
(2) 次に掲げる事項を表示した平面図又は見取図
ア 縮尺、方位、道路、建物、水道及び井戸の位置
イ 浄化槽位置、排水管及び放流先の予定位置並びに工事施工地の境界
ウ その他汚水排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書
(4) その他管理者が必要と認める書類
(設置完了及び分担金等の通知)
第4条 管理者は、戸別浄化槽設置工事が完了したときは、戸別浄化槽設置工事完了通知書兼分担金等決定通知書(様式第5号)により申請者へ速やかに通知するものとする。
(汚水排除量の認定)
第6条 条例第10条第3項第2号ただし書きに規定する使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 一般家庭用として使用するものについては、1世帯につき月20立方メートルとする。ただし、当該使用月の使用日数が月の総日数に満たない場合においては、20立方メートルに使用日数を当該使用月の総日数で除した水量(1立方メートル未満の端数は切り捨てる。)を使用水量とする。
(2) 一般家庭用以外で使用するものについては、使用者の従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して、その使用水量を認定するものとする。
2 条例第10条第3項第3号に規定する市の水道水と水道水以外の水を併用した場合の使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(2) 前項第2号に該当する場合は、当該規定による使用水量に、市の水道水の使用水量を加算する。
3 前2項の規定によるほか、使用水量の認定は、大仙市水道事業給水条例施行規程第23条の規定の例による。
(分担金、増高経費及び使用料の減免等)
第7条 条例第12条第1項第2号に規定する公益上その他特別の理由は、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 不可抗力による漏水であると管理者が認めたもの
(2) その他管理者が特別の理由があると認めたもの
(使用料の納期限)
第10条 使用料の納期限は、請求月の末日とする。この場合において、当該納期限の日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日をその納期限とみなす。
2 管理者は、特別の事由により必要と認めたときは、前項に規定する納期限を変更することができる。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。