○大仙市消防団応援の店事業実施要綱
令和2年1月24日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域防災の要である消防団員の確保と地域の活性化を図るため、市内の店舗、事業所等(以下「事業所等」という。)が消防団員及び事業所等が認める者(以下「団員等」という。)に対して優遇サービスを提供する大仙市消防団応援の店事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 大仙市消防団応援の店(以下「応援の店」という。)に登録しようとする事業所等は、大仙市消防団応援の店登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(1) 宗教活動又は政治活動を行うもの
(2) 大仙市暴力団排除条例(平成24年大仙市条例第16号)に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(3) 各種法令等に違反しているもの又はそのおそれのあるもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) 通信販売、インターネットによる販売等対面販売を前提としないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたもの
(表示証の交付)
第4条 市長は、事業所等を登録したときは、当該事業所等に対し、大仙市消防団応援の店表示証(以下「表示証」という。)を交付するものとする。
(表示証の掲示)
第5条 応援の店は、次に掲げる場所等に表示証を掲示しなければならない。
(1) 事業所等の見やすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、映像その他の広告物
(応援の店の公表)
第6条 市長は、応援の店の情報をホームページ等により公表するものとする。
(登録の変更等)
第7条 応援の店は、登録事項を変更し、又は事業を廃止したときは、大仙市消防団応援の店登録事項変更等届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、事業所等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録を取り消すものとする。
(1) 優遇サービスの提供を停止したとき。
(2) 事業を廃止したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき。
(4) 第3条各号に掲げる事業所等に該当することが明らかになったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、応援の店として適当でないと市長が認めたとき。
2 登録を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長に返納しなければならない。
(団員証の提示)
第9条 応援の店は、優遇サービスの提供を行う場合は、大仙市消防団員証の提示を求めるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和2年2月1日から施行する。