○大仙市空き家等対策協議会条例

令和2年9月24日

条例第38号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、大仙市空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空き家等対策に関することについて協議するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、市長及び10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民

(2) 法務、不動産、福祉等に関する学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、市長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要のあるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、委嘱又は任命の日から令和4年3月31日までとする。

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大仙市空き家等対策協議会条例

令和2年9月24日 条例第38号

(令和2年9月24日施行)