○大仙市上下水道事業監督・検査規程
令和2年4月1日
上下水道局管理規程第6号
(趣旨)
第1条 大仙市上下水道事業において実施する工事及び修繕並びに測量業務、調査業務及び設計業務の建設コンサルタント業務(以下「建設コンサルタント業務」という。)の取扱いについては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(検査規程等の準用)
第2条 上下水道局で実施する工事及び修繕の検査については、大仙市工事検査規程(平成17年大仙市訓令第81号)及び大仙市工事検査実施要領を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「事業主管部長又は支所長」とあるのは「上下水道局長」と読み替えるものとし、同規程中第5条及び同実施要領中第3の規定は適用しないものとする。
(検査を行う者)
第3条 検査は次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行うものとする。
(1) 1件の契約額が130万円を超える工事の完成検査及び中間検査については、上下水道局の併任辞令を有する総務部契約検査課に所属する職員(以下「専任検査員」という。)が行う。
(2) 1件の契約額が50万円を超え130万円以下の工事及び1件の契約額が50万円を越える修繕の完成検査及び中間検査については、次に掲げる区分に応じ、上下水道局に所属する職員(以下「指定検査員」という。)が行う。
ア 水道事業(簡易水道事業を含む)に関わる検査は、水道課長が行う。
イ 下水道事業に関わる検査は、下水道課長が行う。
(3) 1件の契約額が50万円以下の工事及び修繕の完成検査及び中間検査については、発注担当課の監督職員以外の指定検査員が行う。
(工事監督事務処理要領等の準用)
第4条 上下水道局で実施する工事及び修繕の監督については、大仙市請負工事監督事務処理要領及び大仙市請負工事監督事務処理要領運用基準(以下「監督運用基準」という。)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「部長 支所長」とあるのは「上下水道局長」と読み替えるものとする。
(監督職員の配置)
第5条 監督職員の配置は、監督運用基準に基づき次のとおりとする。
(1) 130万円を超え700万円未満の工事及び修繕については、原則として総括監督員及び監督員の2人体制とする。
(2) 130万円以下の工事及び修繕については、原則として監督員1人体制とする。
(委託業務に係る準用)
第6条 上下水道局が発注する建設コンサルタント業務の監督及び検査については、大仙市建設コンサルタント業務に係る監督及び検査事務処理要領及び大仙市建設コンサルタント業務に係る監督及び検査事務に関する運用基準を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「部長 支所長」とあるのは「上下水道局長」と読み替えるものとし、同事務処理要領中第14の規定は適用しないものとする。
(検査職員の任命)
第7条 上下水道局長は、委託契約ごとに、別表に掲げる者を検査職員として任命するものとする。
発注課 | 事業名 | 50万円未満 | 50万円以上 |
経営管理課 | 水道事業 | 経営管理課長 | 水道課長 |
下水道事業 | 経営管理課長 | 下水道課長 | |
水道課 | 水道事業 | 水道課長 | 建設水道事務所長 |
下水道課 | 下水道事業 | 下水道課長 | 建設水道事務所長 |
建設水道事務所 | 水道事業 | 建設水道事務所長 | 水道課長 |
下水道事業 | 建設水道事務所長 | 下水道課長 |
2 上下水道局長は、特別の技術を要する検査であるときは、前項の規定にかかわらず相当の技術若しくは経験を有すると認められる職員を任命することができる。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日上下水管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。