○大仙市任意団体の事務を担任する場合の事務及び会計取扱規程

令和2年11月18日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の職員(以下「職員」という。)が市の業務と密接に関係する任意団体で、住民の福祉の増進に寄与するもの(以下「任意団体」という。)が執るべき事務及び会計事務を取り扱う場合における執行体制の明確化並びに会計の適正化及び不正防止を図ることを目的とする。

(届出)

第2条 任意団体の事務又は会計事務を受任しようとする所属長は、毎年度総務課長が指定する期日までに、任意団体会計事務等届出書(様式第1号)を提出し、その承諾を得なければならない。この場合において、所属長は、特定の者に連続して3年以上会計事務を担当させることのないよう配慮しなければならない。

2 総務課長は、前項の承諾に際し、必要な条件を付すことができる。

(文書管理の方法)

第3条 任意団体の文書の発信及び収受は、全て任意団体の代表者又は所属長の決裁を受けて行うものとする。

2 任意団体の文書は、当該任意団体の事務又は会計事務を受任する際に当該任意団体から文書の管理に関する承諾書(様式第2号)により承諾を得た上で、大仙市公文書管理規則(平成29年大仙市規則第2号)に基づき管理するものとする。ただし、任意団体等に移管した場合は、この限りでない。

3 前項の規定により管理する任意団体の文書は、大仙市情報公開条例(平成17年大仙市条例第18号)第2条第2号に規定する公文書として取り扱う。

(会計事務の方法)

第4条 任意団体の会計事務の取扱いについては、法令等に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

2 任意団体の取扱い金の収入又は支出は、収入伝票(様式第3号)又は支出伝票(様式第4号)を標準様式(関係団体において事務局を持ち回りで行う等のため慣習により様式が定められているものを除く。)として、事前に所属長の決裁を受けて行うものとする。この場合において、銀行等の口座振替等を利用するときは、当該口座振替等に係る伝票への押印を併せて受けるものとする。

3 任意団体の取扱い金の収入又は支出は、全て預金通帳により出し入れした後、前項の収入伝票又は支出伝票に預金通帳を添えて所属長の確認を受けるものとする。この場合において、支出伝票には相手方が発行した領収書等を添付するものとする。

4 郵便切手、金券等は、受払簿により管理し、所属長が定期的に残高確認を行うものとする。

5 任意団体の取扱い金の出納は、会計年度ごとに現金出納簿その他の決算資料等を作成し、所属長の決裁を受けるものとする。

(預金通帳等の取扱い)

第5条 任意団体の預金通帳等は、原則として所属長が通帳印を保管し、所属長が指定する職員(会計事務を担当する職員以外の職員に限る。)に預金通帳を保管させるものとする。この場合において、預金通帳及び通帳印は、それぞれ保管者の責任において、施錠ができる事務机等に別に保管するものとする。

2 任意団体のキャッシュカードは、作成しないものとする。

(会計状況の報告)

第6条 所属長は、任意団体の総会終了後速やかに、その担任する任意団体の会計の状況について、任意団体会計処理状況報告書(様式第5号)により総務課長に報告するものとする。ただし、任意団体のやむを得ない事由により総会を開催しない場合は、当該任意団体の会計年度終了後6箇月以内にこれを行うものとする。

(所属長の責務)

第7条 所属長は、任意団体の現金等の出納又は保管について、公金と同様に厳正に取り扱わなければならない。

2 所属長は、任意団体の自主運営能力の育成等により当該任意団体が自ら事務を行うことができるように努めなければならない。

3 所属長は、所属職員の定期的な事務分担の見直し及び業務指導等を実施し、事故及び不正の防止に努めなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

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大仙市任意団体の事務を担任する場合の事務及び会計取扱規程

令和2年11月18日 訓令第22号

(令和3年1月1日施行)