○大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大仙市条例第306号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 市長は、農村広場(以下「広場」という。)の管理のために必要があると認めるときは、管理人を置くことができる。

2 管理人は、上司の指示を受け、広場の管理、清掃及び施設設備の保全に努めなければならない。

(利用時間及び利用期間)

第3条 広場の利用時間及び利用期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後9時まで

(2) 利用期間 4月1日から11月30日まで

(利用の許可)

第4条 条例第3条の規定により許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに神岡農村広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 広場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すような行為をしないこと。

(2) 広場の施設設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 管理人の指示に従うこと。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用時間等)

第6条 条例第8条の規定により広場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)の利用時間及び利用期間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第3条に規定する利用時間及び利用期間を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の適用)

第7条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「利用しようとする日の3日前までに神岡農村広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出」とあるのは「指定管理者の定めるところにより指定管理者に申請」とする。

(利用料金の承認の申請)

第8条 指定管理者は、条例第12条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市神岡農村広場利用料金(変更)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の広場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年大仙市教育委員会規則第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市神岡農村広場施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)