○大仙市グラウンド・ゴルフ場の管理及び運営に関する規則

令和3年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市グラウンド・ゴルフ場条例(平成21年大仙市条例第43号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大仙市グラウンド・ゴルフ場(以下「グラウンド・ゴルフ場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用期間及び利用時間)

第2条 グラウンド・ゴルフ場の利用期間は、4月1日から11月30日までとし、利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めるときは、利用期間及び利用時間を短縮し、又は延長することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、グラウンド・ゴルフ場の管理運営上、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休業することができる。

(利用の許可)

第3条 グラウンド・ゴルフ場の利用許可を受けようとする者は、利用する日の前日までにグラウンド・ゴルフ場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項のグラウンド・ゴルフ場の利用許可をしたときは、グラウンド・ゴルフ場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用許可の条件)

第4条 グラウンド・ゴルフ場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に関し条例に定めるもののほか、次に掲げる条件を守らなければならない。

(1) 係員の指示に従うこと。

(2) 利用許可を受けた箇所又は器具以外を利用しないこと。

(3) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 市及び教育委員会が主催する事業のために利用するとき 免除

(2) 中学生以下の市民が利用するとき 免除

(3) 市民(中学生以下の者を除く。)が市又は教育委員会の後援を受けて主催又は共催する大会のために利用するとき 免除

(4) 市民(中学生以下の者を除く。)が利用するとき 5割の減額

(使用料の還付)

第6条 利用者の責に帰することのできない理由により利用できなくなった場合は、使用料を還付する。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、グラウンド・ゴルフ場使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者にグラウンド・ゴルフ場の管理及び運営を行わせる場合の利用期間等)

第7条 条例第9条の規定によりグラウンド・ゴルフ場の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者にグラウンド・ゴルフ場の管理及び運営を行わせる場合」という。)のグラウンド・ゴルフ場の利用期間及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条第1項に規定する利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時の休業日を設けることができる。

(指定管理者にグラウンド・ゴルフ場の管理及び運営を行わせる場合の利用の許可の申請等)

第8条 指定管理者にグラウンド・ゴルフ場の管理及び運営を行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「利用する日の前日までにグラウンド・ゴルフ場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければ」とあるのは「指定管理者の定める利用許可の手続により、指定管理者の利用許可を受けなければ」とする。

(利用料金の承認の申請)

第9条 指定管理者が条例第13条第1項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、グラウンド・ゴルフ場利用料金(変更)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者にグラウンド・ゴルフ場の管理及び運営を行わせる場合のグラウンド・ゴルフ場の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、大仙市グラウンド・ゴルフ場の管理及び運営に関する規則(平成21年大仙市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市グラウンド・ゴルフ場の管理及び運営に関する規則

令和3年4月1日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)