○大仙市払田柵総合案内所管理運営規則
令和3年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市払田柵総合案内所の設置及び管理に関する条例(平成17年大仙市条例第301号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
期間 | 時間 |
4月から11月までの期間のうち、当該年の暦を考慮して別に定める期間 | 午前9時から午後4時まで |
(休館日)
第3条 案内所の休館日は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、課長等が特に必要があると認める場合は、臨時休館することができる。
(資料の寄贈等)
第4条 案内所に資料等を寄贈し、又は寄託しようとする者は、課長等の承認を得なければならない。
(管理)
第5条 課長等は、案内所の施設(備品を含む。)の管理を総括し、常にその整備に努めなければならない。
2 職員は、課長等の命を受け施設、展示品等の管理保全に当たらなければならない。
(管理簿、資料台帳等)
第6条 課長等は、施設の管理簿、資料台帳、その他諸帳簿を調製し、その現有状況を常に明らかにしておかなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、大仙市払田柵総合案内所管理運営規則(平成17年大仙市教育委員会規則第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。