○大仙市職員在宅勤務実施要綱

令和3年7月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、感染症等の流行時における市の業務を円滑に実施するための勤務形態及び職員のワークライフバランスの確立に寄与する多様な働き方を推進するために実施する職員の在宅勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「在宅勤務」とは、職員の自宅(職員が現に居住する住宅をいう。)又は職員の自宅に準ずる場所(所属長が指定した場所に限る。以下同じ。)において業務を行う勤務形態をいう。

(在宅勤務の要件)

第3条 在宅勤務を行うことができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児、介護その他特別の事情により在宅勤務が必要なとき。

(2) 業務の内容及び状況を考慮し、在宅勤務による勤務が可能なとき。

(3) 感染症等の感染拡大を防止する等の事情により所属長が必要と認めたとき。

(在宅勤務の範囲)

第4条 在宅勤務は、職員の申出又は所属長の命令により、前条第1号及び第2号に掲げる場合にあっては1週間につき1日、同条第3号に掲げる場合にあっては1回につき5日を超えない範囲で行うことができる。ただし、所属長が特に必要と認めた場合は、この日数を変更することができる。

(服務等)

第5条 在宅勤務の申出の承認又は命令を受けた職員(以下「在宅勤務者」という。)は、大仙市職員服務規程(平成17年大仙市訓令第39号)その他関係法令等に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 在宅勤務の際に貸与された情報通信機器及び持ち出した書類(以下「情報通信機器等」という。)を第三者に使用させ、又は閲覧させ、若しくは複写させないこと。

(2) 情報通信機器等を紛失し、又は毀損しないように取り扱い、在宅勤務終了後、確実に情報通信機器等を返却すること。

(3) 情報通信機器等を自宅又は自宅に準ずる場所以外に持ち出して業務を行わないこと。

(勤務時間等)

第6条 在宅勤務の勤務時間及び休憩時間は、大仙市職員服務規程第2条に定めるところによる。

2 所属長は、在宅勤務者に時間外勤務をさせてはならない。

(業務報告)

第7条 在宅勤務者は、1日の勤務の開始及び終了時に電話又は電子メールにより所属長に報告しなければならない。

2 在宅勤務者は、勤務時間中、常に所属長と連絡を取れるようにし、かつ、所属長の求めにより業務の進捗状況又は業務実績を報告しなければならない。

(在宅勤務の実績報告)

第8条 所属長は、在宅勤務者が在宅勤務を終えたときは、その実績を確認し、在宅勤務実績報告書(別記様式)により、総務課長に報告するものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

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大仙市職員在宅勤務実施要綱

令和3年7月1日 訓令第7号

(令和3年7月1日施行)