○大仙市文化財保存活用地域計画協議会条例

令和4年3月24日

条例第22号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第183条の9第1項の規定に基づき、大仙市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第183条の3第1項に規定する文化財保存活用地域計画の作成及び変更に関する協議

(2) 法第183条の5第1項に規定する認定文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整

(3) その他文化財保存活用地域計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命した委員20人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 文化財の所有者

(3) 関係機関又は関係団体の代表者等

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後の最初の会議は、市長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長が務めるものとする。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年大仙市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大仙市文化財保存活用地域計画協議会条例

令和4年3月24日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)