○大仙市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(登録簿の作成及び公表等)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された地方公共団体等行政文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報の対象者

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務

(2) 犯罪の捜査に関する個人情報取扱事務

(3) 国の安全その他の国の重大な利益に関する個人情報取扱事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める個人情報取扱事務

4 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(費用の負担)

第6条 法第87条第1項の規定による保有個人情報が記録されている文書若しくは図画の写しの交付又は電磁的記録についての規則で定める開示の方法に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(開示請求に係る手数料)

第7条 法第89条第2項の手数料は、徴収しない。

(大仙市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、大仙市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年大仙市条例第19号)第1条に規定する大仙市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関において講ずる個人情報の取扱いに関する措置について運用の方法を定め、又は変更しようとする場合

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大仙市個人情報保護条例の廃止)

2 大仙市個人情報保護条例(平成17年大仙市条例第20号)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の大仙市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第8条から第8条の4までの規定によるその業務又は事務に関して知り得た旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)、同条第6号に規定する保有特定個人情報(以下「旧保有特定個人情報」という。)又は同条第7号に規定する情報提供等記録の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧条例第10条第1項の指定管理者が行った公の施設の管理の業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において旧条例第10条第1項の委託を受けた業務に従事していた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第11条、第20条、第23条の3又は第23条の4の規定による請求がされた場合における旧保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに旧保有特定個人情報の利用停止については、なお従前の例による。

(登録簿に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務に係る第3条第2項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行の日以後遅滞なく」とする。

(大仙市情報公開条例の一部改正)

6 大仙市情報公開条例(平成17年大仙市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大仙市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

7 大仙市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年大仙市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大仙市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の大仙市情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「改正前の審査会条例」という。)第1条に規定する審査会にされた改正前の審査会条例第2条第1項第2号から第8号までの規定による諮問に係る調査審議については、なお従前の例による。

(だいせんまちづくり基本条例の一部改正)

9 だいせんまちづくり基本条例(平成28年大仙市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大仙市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)