○大仙市学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年3月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 大仙市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、各小中学校の実情及び当該校を取り巻く環境を踏まえ、必要に応じて協議会を置く。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議対象となる学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(委員の任命)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は15人(2以上の学校で設置する場合は、20人)以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 対象学校の校長その他の教職員

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 対象学校の校長は、委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

3 教育委員会は、委員の辞任等により欠員が生じたときは、新たな委員を任命することができる。

(委員の身分)

第4条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号の規定により、特別職の非常勤職員の身分を有する。

(委員の守秘義務等)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員は、その地位を不当に利用するなど、その職にふさわしくない言動をしてはならない。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、任命の日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 第3条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解任)

第7条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該委員を解任することができる。

(1) 委員本人から辞任の申出があったとき。

(2) 第5条の規定に反したとき。

(3) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。

(4) その他解任に相当する理由が認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。

(研修)

第9条 教育委員会は、委員が協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、委員に対し必要に応じて研修等を実施することができる。

(会長及び副会長)

第10条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は対象学校の校長が指名した者をもって充て、副会長は会長が指名した者をもって充てる。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、全委員の選任又は改選後の最初の会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(基本的な方針の承認)

第12条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成して会議に諮り、承認を得るものとする。

(1) 学校の教育目標や教育計画に関すること。

(2) 学校運営の基本方針や教育活動に関すること。

(3) 家庭・地域社会との連携に関すること。

(4) その他、校長が教育上必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に沿って、その権限と責任において学校運営を行うものとする。

(会議の公開)

第13条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(指導及び助言)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(運営への参加促進等)

第15条 協議会は、当該対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。

2 協議会は、地域住民に対し、協議会の活動状況に関する情報を積極的に提供するとともに、地域住民等の意見及び要望を把握し、その運営に反映させるよう努めなければならない。

3 協議会は、当該対象学校の運営状況について、毎年度1回以上点検及び評価を行うものとする。

4 協議会は、毎年度終了後、速やかに教育委員会に対し、協議会の運営状況を報告しなければならない。

(事務局)

第16条 協議会の事務局は、対象学校内に置く。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(大仙市立小中学校管理規則の一部改正)

2 大仙市立小中学校管理規則(平成17年大仙市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月30日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)