○大仙市国民健康保険給付規則
平成17年3月22日
規則第198号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市国民健康保険条例(平成17年大仙市条例第226号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の加算額)
第2条 条例第4条第1項ただし書に規定する出産育児一時金の加算額は、1万2,000円とする。
(出産育児一時金の支給申請)
第3条 条例第4条第1項本文の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産に立会いした医師若しくは助産師又は市町村長の出産に関する証明を付した出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認できる場合は、当該証明を不要とする。
2 条例第4条第1項ただし書の規定による出産育児一時金の加算額の支給を受けようとする者は、前項の申請書に同条第1項ただし書に規定する出産であると市長が確認できる書類を添付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給を直接支払制度により受けようとする世帯主は、別に定めるところにより申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市国民健康保険給付規則(昭和34年大曲市規則第5号)、神岡町国民健康保険給付規則(昭和34年神岡町規則第1号)、西仙北町国民健康保険給付規程(昭和34年西仙北町規則第2号)、中仙町国民健康保険給付規則(平成6年中仙町規則第13号)、南外村国民健康保険条例施行規則(昭和41年南外村規則第5号)又は仙北町国民健康保険給付規程(昭和34年仙北町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月27日規則第276号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第52号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第65号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、令和5年5月8日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第24号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。