○大仙市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例
平成24年12月21日
条例第49号
(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画(以下「計画」という。)の認定 申請1件につき、次に掲げる計画の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用に供する部分(以下「非住宅部分」という。)を有しないものに限る。以下同じ。)に係る計画 計画が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては38,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては29,000円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては20,000円、適合証(同項各号(法第55条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合する計画であることを、市長が認める者が証する書類をいう。以下同じ。)を提出する場合にあっては6,000円
イ 共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅であって非住宅部分を有しないもの(以下「共同住宅等」という。)又は人の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分を有する建築物(以下「複合建築物」という。)の住宅部分に係る計画 計画が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては74,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては55,000円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては36,000円、適合証を提出する場合にあっては11,000円
ウ 人の居住の用以外の用に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る計画(計画に係る人の居住の用以外の用に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の用途が工場、倉庫その他市長が認めるもの(以下「工場等」という。)であるものに限る。) 26,000円(計画が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては22,000円、適合証を提出する場合にあっては11,000円)
エ 人の居住の用以外の用に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る計画(当該計画に係る人の居住の用以外の用に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の用途が工場等であるものを除く。) 241,000円(計画が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては93,000円、適合証を提出する場合にあっては11,000円)
(ア) 計画に係る住宅部分が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては74,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては55,000円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては36,000円、適合証を提出する場合にあっては11,000円
(イ) 計画に係る非住宅部分(用途が工場等であるものに限る。) 26,000円(計画に係る非住宅部分が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては22,000円、適合証を提出する場合にあっては11,000円)
(ウ) 計画に係る非住宅部分(用途が工場等であるものを除く。) 241,000円(計画に係る非住宅部分が法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては93,000円、適合証を提出する場合にあっては11,000円)
(2) 法第55条第1項の規定による計画の変更の認定 申請1件につき、次に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 前号アに掲げる計画の変更 変更後の計画が法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては19,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては14,500円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては10,000円、適合証を提出する場合にあっては3,000円
イ 前号イに掲げる計画の変更 変更後の計画が法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては37,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては27,500円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては18,000円、適合証を提出する場合にあっては5,500円
ウ 前号ウに掲げる計画の変更 13,000円(変更後の計画が法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては11,000円、適合証を提出する場合にあっては5,500円)
エ 前号エに掲げる計画の変更 120,500円(変更後の計画が法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては46,500円、適合証を提出する場合にあっては5,500円)
オ 前号オに掲げる計画の変更 次に掲げる額を合算した額
(ア) 変更後の計画に係る住宅部分が法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては37,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては27,500円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては18,000円、適合証を提出する場合にあっては5,500円
(イ) 非住宅部分(用途が工場等であるものに限る。)に係る計画の変更 13,000円(法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては11,000円、適合証を提出する場合にあっては5,500円)
(ウ) 非住宅部分(用途が工場等であるものを除く。)に係る計画の変更 120,500円(変更後の計画に係る非住宅部分が法第55条第2項において準用する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては46,500円、適合証を提出する場合にあっては5,500円)
2 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申出(以下この項及び次項において「確認の申出」という。)が行われる場合の手数料の額は、前項の規定により算出した額に、当該確認の申出に係る建築物の床面積の合計を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する申請に係る建築物の床面積の合計とみなして大仙市建築基準法関係手数料条例(平成21年大仙市条例第82号)別表1の部(2)の区分に応じて定める手数料の額を加算した額とする。
3 確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合の手数料の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に当該昇降機を建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による申請に係る建築物に設ける昇降機とみなして大仙市建築基準法関係手数料条例別表14の部の規定を適用した場合に得られる額を加算した額とする。
(手数料の徴収の時期)
第2条 手数料は、申請があったときに徴収する。
(手数料の減免)
第3条 市長は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、申請事項等の不明その他の理由により申請を受理できない場合は、これを還付する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第14号)
この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条及び第3条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。