○大仙市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱
平成26年3月28日
告示第54号
大仙市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成22年大仙市告示第143―1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、既存の住宅(申請日において建築後1年以上経過した住宅をいう。以下同じ。)における断熱化工事、バリアフリー化工事、克雪対策工事及び耐震化工事を行う者に対し、財政的支援を実施することにより、居住環境の向上を図るとともに、子育て支援の充実及び本市への移住・定住の促進に資することを目的とする。
(1) 断熱化工事 省エネルギーを促進するために行う断熱工事(塗装工事を除く。)をいう。
(2) バリアフリー化工事 高齢者、障害者、こども及び妊産婦が安心して生活するために必要なものとして行うこれらの者の移動等に係る住宅の支障を除去する工事をいう。
(3) 克雪対策工事 屋根の落雪防止器具及び融雪装置設置のほか住宅敷地内の消雪及び融雪敷設工事など、雪害を予防し雪に強い住宅に改修する工事(風除室に係るもの及び塗装工事を除く。)をいう。
(4) 耐震化工事 平成12年5月31日以前に建築された木造住宅について、建物全体に対する改修工事、ブロックシェルター工法(部分改修による補強・耐震等工事)又は耐震シェルター導入により、地震に強い住宅に改修する工事をいう。
(5) 増改築 既存の住宅に増築すること又は既存の住宅の一部を解体し、造り替えることをいう。
(6) 空き家住宅 過去に居住の用に供されていた住宅のうち、現に空き家(当該住宅を所有していた者が、申請日前1年以上の期間において当該住宅を建築物として使用していないことを証明できるものに限る。)となっているものをいう。
(7) 子育て世帯 多子世帯(親(子がいる一の夫婦又は者をいう。以下同じ。)及びその子(申請日が属する年度において、18歳に達する年齢までの者をいう。ただし、当該年度の4月1日に18歳になる者を除く。以下同じ。)が2人以上同居(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出が同一世帯となっていることをいう。以下同じ。)する世帯をいう。)又は三世代同居世帯(親及びその子並びに当該親の父母又は祖父母が同居する世帯をいう。)をいう。
(8) 市外移住世帯 市外から市内に住所を異動し、空き家住宅を取得してから10年以上定住しようとする世帯をいう。
(9) 一般世帯 子育て世帯及び市外移住世帯以外の世帯をいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付するものとする。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大仙市の住民基本台帳に記録されている者であって、現に市内に居住しているもの又は、移住予定者であって、リフォーム工事を行う年度内に転入又は転居手続を完了させ、居住を開始するもの
(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び同一世帯員が大仙市税を滞納していない者
(1) 一般世帯
ア 断熱化工事(増改築に係るものを除く。)
イ バリアフリー化工事(増改築に係るものを除く。)
ウ 克雪対策工事(外構工事を含み、増改築に係るものを除く。)
エ 断熱化工事(増改築に係るものを除く。)
(2) 子育て世帯
ア 断熱化工事(増改築に係るものを含む。)
イ バリアフリー化工事(増改築に係るものを含む。)
ウ 克雪対策工事(外構工事及び増改築に係るものを含む。)
エ 断熱化工事(増改築に係るものを含む。)
(3) 市外移住世帯
ア 断熱化工事(増改築に係るものを含む。)
イ バリアフリー化工事(増改築に係るものを含む。)
ウ 克雪対策工事(増改築に係るものを含み、外構工事を除く。)
エ 断熱化工事(増改築に係るものを含む。)
(1) 対象工事費(市、市が加入する団体等から住宅改修に係る助成等(大仙市木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成23年大仙市告示第31号)による補助を除く。)を受けるときは、対象工事費から受給対象工事費を控除した額。以下同じ。)が20万円以上のもの
(2) 前条の交付対象者が一般世帯又は子育て世帯に属する場合は、市内に事業所を有する法人又は市の住民基本台帳に記録されている者(以下「施工業者」という。)が請負人となって施工するもの
(1) 一般世帯 補助対象事業に係る経費の100分の10に相当する額(限度額10万円)
(2) 子育て世帯 補助対象事業に係る経費の100分の20に相当する額(限度額30万円)
(3) 市外移住世帯 補助対象事業に係る経費の100分の30に相当する額(限度額50万円)
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、大仙市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 大仙市住宅リフォーム支援事業工事費内訳書(様式第2号)
(2) 施工業者の作成した工事見積書
(3) 住宅の位置図
(4) 工事施工箇所及び住宅全体の写真
(5) 申請者及び申請者と同居する世帯員が市税を滞納していないことを証する書類(転入により居住を開始する予定の者を除く。)
(6) 申請者及び申請者と同居する世帯員が市内に居住していることを証する書類(続柄及び前住所が記載されたものに限る。)(転入又は転居により居住を開始する予定の者を除く。)
(7) 増改築又は大規模な内部改修を伴う工事を行う場合は、当該図面(建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認が必要な場合は、建築確認済証の写しを含む。)
(8) 補助金の振込口座に係る通帳の写し等(申請者本人名義のものに限る。)
(9) 製品カタログ又は製品仕様書等
(10) 世帯区分が市外移住世帯の場合は、空き家期間証明書(様式第2号の2)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、補助金の交付申請は、補助対象事業を施工する前に申請しなければならない。
3 補助金の交付申請は、1回に限るものとする。ただし、当該申請日の属する年度の翌年度の4月1日から5年を経過したときは、再度、申請ができるものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに大仙市住宅リフォーム支援事業補助金実績報告書(様式第8号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、補助金の交付決定を受けた日が属する年度の3月20日までに市長に提出しなければならない。
(1) 工事施工箇所の写真(施工中及び施工後のもの)
(2) 施工業者の作成した工事実績内訳書
(3) 工事代金の領収書(銀行等の振込による場合は、受付印のある振込明細書等も可)及びその写し
(4) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により確認済証の交付を受けた場合は、同法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定により交付を受けた検査済証の写し
(5) 転入により居住を開始した者にあっては、申請者及び申請者と同居する世帯員が市税を滞納していないことを証する書類
(6) 転入又は転居により居住を開始した者にあっては、申請者及び申請者と同居する世帯員が市内に居住していることを証する書類(続柄及び前住所が記載されたものに限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、請求を受けた日から30日以内に補助事業者に対して補助金を交付するものとする。
(中止の届出)
第13条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業を中止するときは、直ちに大仙市住宅リフォーム支援事業中止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第14条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 第11条に基づく審査により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められないとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 前項に規定する交付決定の取消しをするときは、申請者に対し取消通知書を送付するものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(適用除外)
3 この告示の施行前に、改正前の大仙市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成22年大仙市告示第143―1号)により補助金の交付を受けている者は、この告示により補助金の交付を受けている者とみなす。
6 平成29年7月豪雨災害復旧工事に係る補助金の交付申請期限は、平成30年3月31日とする。この場合において、第10条の実績報告書の提出期日に係る規定は、適用しない。
附則(平成27年3月17日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、改正前の大仙市リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成26年大仙市告示第54号。以下「改正前要綱」という。)により補助金の交付を受けている者のうち、改正前要綱第2条第1号(エ)の工事に係る補助金の交付を受けている者は、この告示の第2条第3号の工事に係る補助金の交付を受けている者とみなす。
附則(平成28年3月22日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日告示第110号)
この告示は、平成29年8月10日から施行し、平成29年7月22日から適用する。
附則(平成29年10月31日告示第182号)
この告示は、平成29年10月31日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第43号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第47号)
この告示は、令和2年3月26日から施行し、令和2年4月1日以降の申請から適用する。
附則(令和3年2月8日告示第12号)
この告示は、令和3年2月8日から施行し、令和3年1月4日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第66号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和5年3月30日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第48号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月29日から施行する。