○大仙市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条例

平成28年3月23日

条例第30号

(手数料の徴収)

第1条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「判定」という。)を受けようとする者等から、手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第11条第1項又は第12条第2項の判定 提出又は通知1件につき、次に掲げる法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「確保計画」という。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 一戸建ての住宅(非住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。ウにおいて「基準省令」という。)第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)を有しないものに限る。以下同じ。)に係る確保計画 確保計画が法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。)に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては38,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては29,000円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては20,000円

 共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅であって非住宅部分を有しないもの(以下「共同住宅等」という。)に係る確保計画 確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては74,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては55,000円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては36,000円

 非住宅建築物(非住宅部分を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分(基準省令第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)に係る確保計画(当該確保計画に係る非住宅建築物の用途が工場、倉庫その他市長が認めるもの(以下「工場等」という。)であるものに限る。) 26,000円(確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、22,000円)

 非住宅建築物に係る確保計画(確保計画に係る非住宅建築物の用途が工場等であるものを除く。) 241,000円(確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、93,000円)

 複合建築物に係る確保計画 次に掲げる額を合算した額

(ア) 住宅部分に係る確保計画 確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては74,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては55,000円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては36,000円

(イ) 非住宅部分(用途が工場等であるものに限る。)に係る確保計画 26,000円(確保計画に係る非住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、22,000円)

(ウ) 非住宅部分(用途が工場等であるものを除く。)に係る確保計画 241,000円(確保計画に係る非住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、93,000円)

(2) 法第11条第2項若しくは第12条第3項の確保計画の変更に係る判定又は確保計画の変更が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)第5条(省令第9条第2項において準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 提出若しくは通知又は申請1件につき、次に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前号アに掲げる確保計画の変更 変更後の確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては19,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては14,500円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては10,000円

 前号イに掲げる確保計画の変更 変更後の確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては37,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては27,500円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては18,000円

 前号ウに掲げる確保計画の変更 13,000円(変更後の確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、11,000円)

 前号エに掲げる確保計画の変更 120,500円(変更後の確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、46,500円)

 前号オに掲げる確保計画の変更 次に掲げる額を合算した額

(ア) 住宅部分に係る確保計画の変更 変更後の確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては37,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては27,500円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては18,000円

(イ) 非住宅部分(用途が工場等であるものに限る。)に係る確保計画の変更 13,000円(変更後の確保計画に係る非住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、11,000円)

(ウ) 非住宅部分(用途が工場等であるものを除く。)に係る確保計画の変更 120,500円(変更後の確保計画に係る非住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては、46,500円)

(3) 法第30条第1項の規定による法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「向上計画」という。)の認定 申請1件につき、次に掲げる向上計画の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 次に掲げる建築物に係る向上計画(に掲げるものを除く。) 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅 向上計画が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては38,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては29,000円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては20,000円、向上計画が同項各号(法第31条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを、市長が認める者が証する書類(以下「適合証」という。)を提出する場合にあっては6,000円

(イ) 共同住宅等又は複合建築物(住宅部分に限る。) 向上計画が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては74,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては55,000円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては36,000円、適合証を提出する場合にあっては11,000円

(ウ) 非住宅建築物又は複合建築物(非住宅部分に限る。)(用途が工場等であるものに限る。) 26,000円(向上計画が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては22,000円、適合証を提出する場合にあっては11,000円)

(エ) 非住宅建築物又は複合建築物(非住宅部分に限る。)(用途が工場等であるものを除く。) 241,000円(向上計画が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては93,000円、適合証を提出する場合にあっては11,000円)

(オ) 複合建築物((イ)から(エ)までに掲げるものを除く。) 次に掲げる額を合算した額

(a) 向上計画に係る住宅部分が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては74,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては55,000円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては36,000円、適合証を提出する場合にあっては11,000円

(b) 向上計画に係る非住宅部分(用途が工場等であるものに限る。) 26,000円(向上計画が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては22,000円、適合証を提出する場合にあっては11,000円)

(c) 向上計画に係る非住宅部分(用途が工場等であるものを除く。) 241,000円(向上計画が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては93,000円、適合証を提出する場合にあっては11,000円)

 法第29条第3項に規定する他の建築物(以下及び次号イ(イ)において「他の建築物」という。)に関する事項(同項各号に掲げる事項をいう。次号イ(イ)において同じ。)が記載されている場合の向上計画 向上計画に記載されている申請建築物等(同項に規定する申請建築物及び他の建築物をいう。次号イ(ア)において同じ。)ごとにに掲げる向上計画の認定の申請があったものとみなした場合における(ア)から(オ)までに定める額を合算した額

(4) 法第31条第2項において準用する法第30条第1項の規定による向上計画の変更の認定 申請1件につき、次に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前号アに掲げる向上計画の変更((イ)に掲げるものを除く。) 次に掲げる変更に係る建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 前号ア(ア)に掲げる建築物 変更後の向上計画が法第31条第2項において準用する法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては19,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては14,500円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては10,000円、適合証を提出する場合にあっては3,000円

(イ) 前号ア(イ)に掲げる建築物 変更後の向上計画に係る住宅部分が法第31条第2項において準用する法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては37,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては27,500円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては18,000円、適合証を提出する場合にあっては5,500円

(ウ) 前号ア(ウ)に掲げる建築物 13,000円(変更後の向上計画が法第31条第2項において準用する法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては11,000円、適合証を提出する場合にあっては5,500円)

(エ) 前号ア(エ)に掲げる建築物 120,500円(変更後の向上計画が法第31条第2項において準用する法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては46,500円、適合証を提出する場合にあっては5,500円)

(オ) 前号ア(オ)に掲げる建築物 次に掲げる額を合算した額

(a) 変更後の向上計画に係る住宅部分が法第31条第2項において準用する法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては37,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては27,500円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては18,000円、適合証を提出する場合にあっては5,500円

(b) 変更に係る非住宅部分(用途が工場等であるものに限る。) 13,000円(変更後の向上計画に係る非住宅部分が法第31条第2項において準用する法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては11,000円、適合証を提出する場合にあっては5,500円)

(c) 変更に係る非住宅部分(用途が工場等であるものを除く。) 120,500円(変更後の向上計画に係る非住宅部分が法第31条第2項において準用する法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては46,500円、適合証を提出する場合にあっては5,500円)

 に掲げる変更以外の向上計画の変更 次に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額

(ア) 向上計画に記載されている申請建築物等に係る変更 変更に係る申請建築物等ごとにに掲げる変更の認定の申請があったものとみなした場合における(ア)から(オ)までに定める額を合算した額

(イ) 向上計画に他の建築物に関する事項を新たに記載する場合の変更 当該他の建築物に関する事項に係る他の建築物ごとに前号アに掲げる向上計画の認定の申請があったものとみなした場合における同号ア(ア)から(オ)までに定める額を合算した額

2 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(以下この項及び次項において「確認の申出」という。)が行われる場合の手数料の額は、前項第3号又は第4号に定める額に当該確認の申出に係る建築物の床面積の合計を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による申請に係る建築物の床面積の合計とみなして大仙市建築基準法関係手数料条例(平成21年大仙市条例第82号)別表1の部(2)に定める額を加算した額とする。

3 確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合の手数料の額は、前項の加算した額に当該昇降機を建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による申請に係る建築物に設ける昇降機とみなして大仙市建築基準法関係手数料条例別表14の部に定める額を加算した額とする。

(手数料の徴収の時期)

第3条 手数料は、提出若しくは通知又は申請があったときに徴収する。

(手数料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付等)

第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項等の不明その他の理由により申請を受理できないときは、これを還付する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第14号)

この条例中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条及び第3条の規定は公布の日から施行する。

(令和7年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

大仙市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条例

平成28年3月23日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成28年3月23日 条例第30号
令和2年3月19日 条例第17号
令和3年3月19日 条例第11号
令和5年3月22日 条例第14号
令和7年3月18日 条例第12号