○大仙市下水道条例施行規程
平成30年4月1日
上下水道局管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大仙市下水道条例(平成17年大仙市条例第256号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置期限)
第2条 排水設備設置義務者(処理区域内の公共下水道使用者をいう。)は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が公示した公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
(使用月の始期及び終期)
第3条 条例第2条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、大仙市水道事業給水条例(平成28年大仙市条例第47号)の例による。
(排水設備の固着等)
第4条 条例第3条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させるときは、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないように、かつ、管渠が汚水ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め内外面の仕上げをし、水漏れのないように施工しなければならない。
2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。
(1) 位置図
(2) 計画平面図(縮尺300分の1以上)
(3) 縦断面図(横縮尺は計画平面図に準じ、縦縮尺は100分の1以上とする。)
(4) 構造詳細図(縮尺20分の1以上)
(5) 工事見積内訳書
(6) その他管理者が必要と認める書類
4 排水設備工事を取りやめる者は、排水設備工事計画取りやめ届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(排水設備等の軽微な変更)
第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第6条に規定する軽微な工事とは、次に掲げるものとする。
(1) 汚水ますの蓋の据付け又は取替え
(2) 防臭装置及びその他附属装置の修繕工事
(3) その他管理者が認める簡易な変更又は工事
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 生産工程図
(4) 排水工程図
(5) 除害施設の設計書
(6) その他管理者が必要と認める書類
(汚水排除量の認定)
第12条 条例第15条第3項第2号ただし書に規定する使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量(同項第3号に規定する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水量とする。
(1) 一般家庭用として使用するもの 次に掲げる世帯人数(毎年4月1日を基準日として、当該世帯において届出している使用者の人数又は住民基本台帳に記載されている人数により算定する人数をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれに定める水量
ア 2人以下の世帯 世帯人数に10立方メートルを乗じて得た水量
イ 3人以上の世帯 世帯人数から2を減じた数に3立方メートルを乗じて得た水量に20立方メートルを加算した水量
(2) 一般家庭用以外で使用するもの 使用者の従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して管理者が認定する水量
2 条例第15条第3項第3号に規定する場合における同項第2号ただし書に規定する使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水量とする。
(1) 一般家庭用として使用するもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める水量
ア 当該世帯に係る市の水道水の使用水量(この号において「使用水量」という。)が前項第1号の規定の例により算定した水量(この号において「算定水量」という。)に満たない場合 算定水量から使用水量を減じた水量
イ アに掲げる場合以外の場合 0立方メートル
(2) 一般家庭用以外で使用するもの 使用者の従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して管理者が認定する水量
3 前2項の規定によるほか、使用水量の認定は、大仙市水道事業給水条例施行規程第23条の規定の例による。
(1) 占用をしようとする場所を表示した位置図
(2) 占用物件の配置を表示した平面図
(3) 占用物件の構造を表示した構造図
(4) 占用物件が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を及ぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(5) その他管理者が必要と認める図面又は書類
(使用料の減免)
第18条 条例第25条の規定により使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)できる場合は、次のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。
(1) 災害その他の理由により使用料の納付が困難である者の使用料
(2) 不可抗力による漏水に起因する使用料
(3) その他管理者が特別の理由があると認めたもの
(排水設備等の維持管理)
第19条 管理者は、排水設備等の維持管理について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。
(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めたとき。
(検査等職員の身分証明書)
第20条 法第13条第2項及び法第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道事業従事職員証(様式第25号)とする。
(市以外の者が行う工事等)
第21条 法第16条の規定による承認の申請は、公共下水道公共ます等設置工事承認(変更承認)申請書(様式第26号)によるものとし、添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 位置図
(2) 工事施工図(平面図、縦横断図及び構造図)
(3) 公図の写し
(4) 土地登記簿の写し
(5) 承諾書(土地所有者と申請者が異なる場合に限る。)
(6) 交通管理図及び交通規制図
(7) 現況写真
(8) その他管理者が必要と認める書類
(使用料の納期限)
第22条 使用料の納期限は、請求月の末日とする。
2 前項の規定にかかわらず、大仙市地域自治区の設置等に関する条例(平成17年大仙市条例第9号)に規定する大曲地域自治区内の公共下水道の使用料の納期限は、使用月の1日から10日までの間に検針するものにあっては同月の末日とし、使用月の10日から20日までの間に検針するものにあっては翌月の10日とする。
3 管理者は、特別の事由により必要と認めたときは、前2項に規定する納期限を変更することができる。
4 前3項の場合において、これらの納期限の日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日をその納期限とみなす。
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。