○大仙市水道事業給水条例施行規程
平成29年4月1日
水道局訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、大仙市水道事業給水条例(平成17年大仙市条例第262号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき、大仙市水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の事務処理の代行)
第2条 給水装置所有者の所在が不明であって、給水装置に関する事務を処理することができないときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、家屋又は土地の所有者、水道使用者その他利害関係人の申請によりその所在が判明するまで、申請者として所有者のなすべき事務を代行することができる。
(工事費)
第3条 条例第12条の規定による管理者が施行する給水装置工事の工事費の積算は、大仙市給水装置工事の取扱要綱(平成17年大仙市水道局告示第7号)の規定の例により、その都度管理者が定める。
(概算工事費の通知)
第4条 条例第13条の規定による給水装置工事費の概算額は、告知書により通知する。
(給水装置工事費の分納)
第5条 条例第14条の規定により、給水装置工事費を分納しようとする者は、給水装置工事費分納申請書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。
(分納工事費完納前の給水装置の撤去)
第6条 前条の規定により、工事費の分納の承認を受けた者が完納前に給水装置を撤去するときは、未納金を即納しなければならない。
2 前項による未納金を即納できないときは、撤去した給水装置又はその材料を処分し、これを未納工事費に充当し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
(支分引用管の手続)
第7条 支分引用管のある給水管所有者及び支分引用者は、給水装置の改造又は撤去の工事を申し込もうとするときは、原因者は、相手方と協議の上速やかに申込手続をしなければならない。
(給水装置の変更による処理)
第8条 条例第17条の規定により、給水装置に変更を加えることによって延長された支管の所有は、既給水装置の所有者の所有とし、これに要する費用は、当該給水装置の所有者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めるものについては、その費用を負担することができる
(給水装置の撤去)
第9条 給水装置を撤去するときは、所定の手続をとり、管理者の指示に従わなければならない。この場合において、配水管から止水栓までの装置は、そのまま残置するものとし、残置された装置は、管理者の所有とする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(損害に対する責任)
第10条 給水装置工事を施すため破壊し、又は発掘した庭園その他の復旧は、直接必要な補修のほか、管理者は、その責任を負わない。
(給水装置工事申込みの拒否)
第11条 管理者は、給水装置工事の申込みがあっても、水道事業により設置した配水管(以下「配水管」という。)の布設のないところについては、これを拒否することができる。
(配水管布設に係る負担行為)
第12条 配水管の布設のないところであっても、別に定める規程により給水装置工事申込者が配水管等の布設工事に係る経費を負担するときは、配水に支障のない限りにおいて、申込みを受理することができる。
(分岐装置の変更等の手続)
第13条 他人の給水管へ分岐している給水装置の所有者は、管理者に、給水装置の変更又は廃止の工事を申し込もうとするときは、これを他人の給水管より引用している給水装置の所有者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた他人の給水管から引用している給水装置の所有者は、30日以内にその給水装置の改造、本管取得又は廃止の手続をしなければならない。
(既設装置に対する連結)
第14条 給水装置工事申込者が自己の既設装置を配水管に連結する場合は、その必要な理由を付し、設計書及び図面を添えて、管理者の許可を受けなければならない。ただし、既設装置が水道事業に害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、連結することができない。
(使用者よりの修理等の申込み)
第15条 給水装置の修理等に関し、給水装置の所有者以外の水道使用者から修理の申込みがあった場合は、その使用者を当該給水装置の所有者とみなして、その費用を負担させることができる。
(1) 配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い給水装置所有者の敷地内
(2) メーターの検針、点検及び取替作業が容易に行うことができる場所
(3) 乾燥して汚水が入りにくく衛生的で、かつ、損傷のおそれのない場所
2 メーターは、清潔に保管し、設置場所に検針又は機能を妨げるような物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。
3 前項の規定に違反し、管理者が必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更させることができる。この場合において、メーターの移転に要する費用は、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の負担とする。
(メーター等の操作)
第17条 メーター及び消火栓その他の給水装置は、管理者が指定する者でなければ操作することができない。ただし、防火又はその演習のため、消防職員等が消火栓を開閉するときは、この限りでない。
(メーターの試験)
第18条 水道使用者等は、メーターの試験を申請することができる。この場合において、試験の結果に公差以上の差異があるときは、試験申請の日からの使用水量は、これを訂正する。
(私設消火栓の使用)
第19条 条例第26条の規定による私設消火栓は、火災の場合には、その使用を拒むことができない。
(用途区分)
第20条 条例第30条各号の表に規定する用途区分は、次に掲げる用途に給水するものをいう。
(2) 浴場用 物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により入浴料金の統制額の指定等の適用を受ける公衆浴場
(3) プール用 水泳プール用に使用するもの(営利を目的に使用するものを除く。)
(4) 工場用 物品の工作、生産、加工製造等に1箇月1,000立方メートル以上の水を使用する工場で管理者が指定するもの
(5) 消防演習用 消防の演習用として使用するもの
(6) 臨時用 臨時に水道を使用する売店、興行、工事現場その他これらに類するもの
(料金の代納者)
第21条 専用栓の水道使用者等は、料金の代納者を置くことができる。
2 前項の代納者を選定しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。
(定例日)
第22条 条例第31条の規定による定例日は、毎月1日から20日までの間に設けるものとする。
(使用水量及び用途の認定基準)
第23条 条例第32条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異状があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として、異状があった期間の使用水量を認定する。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用したときは、使用日数、使用者の業態その他を考慮して用途別を認定する。
(3) 冬期間における積雪等メーター上の障害物により検針できない場合は、当該月の前3箇月の使用水量の合計をその月数で除して得た水量(以下「平均使用水量」という。)を1箇月の認定水量とする。ただし、それにより難い場合は、類似する使用者の使用水量を基に推計して認定水量とする。
(4) 維持管理上の理由により管理者が放水を指示した場合は、平均使用水量を基礎として放水を指示した期間の使用水量を減じて認定する。
(5) その他の理由により使用水量が不明の場合は、平均使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して管理者が認定する。
2 前項第3号の規定により水道料金を算定した場合は、メーターの点検が可能となった最初の定例日の属する月に精算することとし、不足額を生じた場合はこれを追徴し、過納額を生じた場合はこれを還付し、又は翌月以降の料金に充当するものとする。
(料金の精算)
第24条 料金を調定した後、その算定基準に異動があったときは、翌月分の料金において精算する。
(料金の還付)
第25条 条例第34条第2項の規定により、料金を概算で徴収した場合は、当該料金を精算しなければならない。ただし、精算により料金の還付を生ずる場合は、翌月以降の料金に充当することができる。
(口座振替)
第26条 条例第35条の規定により口座振替の方法で料金を納付しようとする者は、あらかじめ申込書を大仙市水道事業出納取扱金融機関及び同収納取扱金融機関、大仙市簡易水道事業出納取扱金融機関及び同収納取扱金融機関を経由し、管理者に提出しなければならない。
(料金の減額又は免除)
第27条 条例第37条の規定により、料金、手数料その他の費用(以下「料金等」という。)を減額又は免除(以下「減免」という。)できる場合は、次のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他管理者が特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により、料金等の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 減免を受けようとする者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする料金等の年度及び月並びに金額
(3) 減免を受けようとする者の使用に係る給水装置の種類及び用途
(4) 減免を受けようとする事由
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
(料金等の納入期限)
第28条 条例第35条第1項の規定により徴収する料金の納入期限は、次に定めるところによる。
(1) 納入通知書により水道料金を徴収するときは、納入通知書を発行した日の属する月の末日とする。ただし、大仙市地域自治区の設置等に関する条例(平成17年大仙市条例第9号)に規定する大曲地域自治区内(以下「大曲地域」という。)において、使用月の11日から20日までの間に検針するものにあっては翌月の10日とする。
(2) 口座振替により水道料金を徴収するときは、水道料金を徴収する月の28日とする。ただし、大曲地域において、使用月の11日から20日までの間に検針するものにあっては翌月の8日とする。
3 前2項に規定する納期限の日が、大仙市の休日を定める条例(平成17年大仙市条例第10号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日をもって納期限の日とする。
4 管理者は、前3項に規定する納期限により難いと認めるときは、納期限をその都度定めることができる。
(督促)
第29条 料金及びその他の費用を納期限までに完納しない場合においては、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、その発行の日から10日以内とする。
(検針及び徴収職員の身分証明)
第30条 メーター検針及び料金等の徴収に従事する職員は、管理者の交付した身分証明書を携行しなければならない。
(章標)
第31条 水道使用者等の門戸には、章標を掲げる。
(給水管の撤去)
第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、給水管を撤去することができる。
(1) 給水装置所有者が3箇月以上所在不明であって、かつ、使用者がないとき。
(2) 給水装置が将来にわたり使用の見込みがないと認めたとき。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第33条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 次の管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有機物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、におい、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(委任)
第34条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道局訓令第21号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水道局訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道局訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。