○大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道局管理規程第3号
大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規程(平成30年上下水道局管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大仙市条例第101号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 計画平面図(縮尺300分の1以上)
(3) 縦断面図(横縮尺は計画平面図に準じ、縦縮尺は100分の1以上とする。)
(4) 構造詳細図(縮尺20分の1以上)
(5) 工事見積内訳書
(6) その他管理者が必要と認める書類
4 管理者は、前項の申請を承認したときは、文書により当該申請者に通知するものとする。
5 排水設備工事を取りやめる者は、農業集落排水設備工事計画取りやめ届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(汚水排除量の認定)
第5条 条例第15条第3項第2号ただし書に規定する使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量(同項第3号に規定する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水量とする。
(1) 一般家庭用として使用するもの 次に掲げる世帯人数(毎年4月1日を基準日として、当該世帯において届出している使用者の人数又は住民基本台帳に記載されている人数により算定する人数をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれに定める水量
ア 2人以下の世帯 世帯人数に10立方メートルを乗じて得た水量
イ 3人以上の世帯 世帯人数から2を減じた数に3立方メートルを乗じて得た水量に20立方メートルを加算した水量
(2) 一般家庭用以外で使用するもの 使用者の従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して管理者が認定する水量
2 条例第15条第3項第3号に規定する場合における同項第2号ただし書に規定する使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水量とする。
(1) 一般家庭用として使用するもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める水量
ア 当該世帯に係る市の水道水の使用水量(この号において「使用水量」という。)が前項第1号の規定の例により算定した水量(この号において「算定水量」という。)に満たない場合 算定水量から使用水量を減じた水量
イ アに掲げる場合以外の場合 0立方メートル
(2) 一般家庭用以外で使用するもの 使用者の従業員数、業態、揚水設備、使用状況その他の事項を考慮して管理者が認定する水量
3 前2項の規定によるほか、使用水量の認定は、大仙市水道事業給水条例施行規程第23条の規定の例による。
(使用料の減免)
第6条 条例第16条第1項の規定により使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)できる場合は、次のいずれかに該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。
(1) 災害その他の理由により使用料の納付が困難である者の使用料
(2) 不可抗力による漏水に起因する使用料
(3) その他管理者が特別の理由があると認めたもの
(使用料の納期限)
第8条 使用料の納期限は、請求月の末日とする。
2 前項の規定にかかわらず、大仙市地域自治区の設置等に関する条例(平成17年大仙市条例第9号)に規定する大曲地域自治区内の農業集落排水施設の使用料の納期限は、使用月の1日から10日までの間に検針するものにあっては同月の末日とし、使用月の10日から20日までの間に検針するものにあっては翌月の10日とする。
3 管理者は、特別の事由により必要と認めたときは、前2項に規定する納期限を変更することができる。
4 前3項の場合において、これらの納期限の日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日をその納期限とみなす。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。