○大仙市上下水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年4月1日

上下水道局管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、大仙市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年大仙市条例第261号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次において定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(報酬の額)

第3条 会計年度任用職員の報酬は月額とする。

(1) 浄水場管理人 210,200円

(時間外勤務手当に係る報酬)

第4条 条例第10条により支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第5条 条例第7条により支給する。

2 前項の規定により通勤に係る費用弁償を支給することとされた会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大仙市条例第51号。以下「大仙市会計年度任用職員の給与条例」という。)第30条第2号に掲げる額とし、浄水場管理人については月額とする。

(期末手当)

第6条 条例第16条により支給する。

2 前項の規定以外は、大仙市会計年度任用職員の給与条例第26条を準用する。

(勤勉手当)

第7条 条例第17条により支給する。

(その他)

第8条 条例及びこの規程に定めるもの以外については、大仙市会計年度任用職員の給与条例を準用する。

2 前項において準用する会計年度任用職員は、第2条(2)パートタイム会計年度任用職員に該当する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日上下水管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大仙市上下水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 上水道事業及び下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第5号
令和3年4月1日 上下水道局管理規程第1号
令和4年4月1日 上下水道局管理規程第2号
令和5年4月1日 上下水道局管理規程第3号
令和6年4月1日 上下水道局管理規程第4号