○大仙市上下水道事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和2年4月1日
上下水道局管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、大仙市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年大仙市条例第261号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「パートタイム会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(報酬の額)
第3条 報酬の額は、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大仙市条例第51号)第20条及び大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年大仙市規則第16号)別表の規定を準用する。
(時間外勤務に係る報酬)
第4条 時間外勤務に係る報酬は、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第22条の規定を準用する。
(通勤に係る費用弁償)
第5条 通勤に係る費用弁償は、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第30条の規定を準用する。
(期末手当)
第6条 期末手当は、条例第16条により支給する。
2 前項の規定以外は、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第26条の規定を準用する。
(勤勉手当)
第7条 勤勉手当は、条例第17条により支給する。
2 前項の規定以外は、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第26条の2の規定を準用する。
(その他)
第8条 条例及びこの規程に定めるもの以外については、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を準用する。
2 前項において準用する会計年度任用職員は、パートタイム会計年度任用職員に該当する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日上下水管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日上下水管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日上下水管規程第3号)
(施行期日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。