○大仙市工場等建物・設備等取得支援補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第233号
(目的)
第1条 この告示は、市内に新規に工場等を設置し事業活動を行おうとする企業に対して補助金を交付することにより、企業の集積を図り、もって雇用機会の拡大及び本市経済の活性化に資することを目的とする。
(1) 工場等 工場(物品の製造又は加工を行う事業の用に供される施設をいう。)、研究所(物品の製造又は加工に係る基礎研究、応用研究又は開発研究の用に供される施設をいう。)又は事業所(事業の用に供される施設を含む。)をいう。
(2) 企業 営利の目的をもって事業を営む法人をいう。ただし、第3セクター(国又は地方公共団体と民間の共同出資による法人をいう。以下同じ。)を除く。
(3) 親会社 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第3項に定める親会社をいう。
(4) 子会社 財務諸表等規則第8条第3項、第4項及び第7項に定める子会社をいう。
(5) 新規誘致企業 市内に工場等を設置していない市外の企業で、第5条第2項に規定する事業計画書に基づき、新規に市内で工場等を操業するものをいう。
(6) 増設企業 既に市内で工場等を操業している企業であって、当該企業が事業を拡大することを目的に工場等の延床面積を増加(増設により倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第1項に規定する倉庫に用途を変えた部分がある場合であって、当該用途変更分の延床面積が工場等の延床面積の増加分を上回る場合(以下「倉庫用途変更分が増加分を上回る場合」という。)を除く。)させ、かつ、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、延床面積を増加させず、かつ、次号ア(ア)又は(イ)掲げる要件に該当する企業であって、第5条第1項に規定する指定の申請(以下「指定申請」をいう。)をした日から操業開始日の1年後の日までの期間において、常用雇用者数が、指定申請した日における常用雇用者数の半数以上(ただし、指定申請した日の常用雇用者が10人以下である場合は5人以上)であるものについても増設企業とみなす。
ア 企業が市内に有する工場等(以下「既存工場等」という。)の敷地と同一の敷地又は隣接する敷地(以下「同一敷地等」という。)において、工場等を新たに設置又は既存工場等を拡張すること。
イ 同一敷地等とは別の敷地において、工場等を新たに設置すること。
ウ 既存工場等の全部又は一部を廃して、同一敷地等又は別の敷地に工場等を設置すること。
(7) 移設等企業 既に市内で工場等を操業している企業であって、次のいずれかに該当する企業をいう。
ア 企業が事業を拡大することを目的に工場等の延床面積を減少させ(増減が無い場合を含む。)、かつ次のいずれかに該当する企業
(ア) 既存工場等の全部又は一部を廃して、同一敷地等又は別の敷地に工場等を設置すること。
(イ) 所得税法施行令第6条第2号又は第3号に掲げる減価償却資産を取得し、既存工場等において事業の用に供すること。
(8) 操業 第5条第2項に規定する事業計画書に基づき、工場等において事業活動を行うことをいう。
(9) 事業の用に供する固定資産 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産をいう。
(10) 常用雇用者 使用者が直接雇用する労働者のうち、常時雇用される労働者であって、市内の工場等に所属し、次のいずれにも該当するもの(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者を除く。)をいう。
ア 雇用期間の定めがない者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の被保険者となっている者
(11) 基本給 毎月の賃金の中で最も根本的な部分を占め、年齢、学歴、勤続年数、経験、能力、資格、地位、職務、業績など労働者本人の属性又は労働者の従事する職務に伴う要素によって算定され支給される賃金で、原則として同じ賃金体系が適用される労働者に全員支給されるものをいう。ただし、住宅手当、通勤手当、その他労働者本人の属性又は職務に伴う要素によって算定されるとはいえない手当及び一部の労働者が一時的に従事する特殊な作業に対して支給される手当等は含まない。
(補助金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する企業とする。
(1) 日本標準産業分類に定める次のいずれかの業種に属する企業
ア 大分類E製造業
イ 大分類H運輸業、郵便業のうち運輸業
ウ 大分類I卸売業、小売業のうち卸売業
エ 大分類F電気、ガス業のうち電気業かつ木質バイオマス発電による発電
オ 大分類G情報通信業
カ 大分類Rサービス業のうちコールセンター業
キ 市長が特に認める業種
(2) 新規誘致企業、増設企業又は移設等企業
(3) 同一の事業内容で、市のほかの補助制度における補助金の交付決定を受けていないこと。ただし、大仙市工業等振興条例(平成17年大仙市条例第158号)及び大仙市工場等用地取得等助成金交付要綱(平成29年大仙市告示第56号)に基づく措置については、この限りでない。
(4) 指定申請をした日から1年以内に工場等の新設、増設又は移設等の工事等に着手すること。
(5) 指定申請をした日から操業開始日の1年後の日までの期間において、新たに常用雇用者として雇用した(補助対象者との間で親会社、子会社又は関連会社の関係にある企業からの出向その他実質的に新たに雇用した常用雇用者とは認められない場合を除く。)後の常用雇用者の数と指定申請した日時点における常用雇用者の数とを比較し、次のいずれかに該当すること。この場合において市長がやむを得ない事情があると認めるときは、指定申請より前に新たに雇用した常用雇用者を、指定申請をした日時点における常用雇用者の数に含めず、指定申請をした日以降に新たに常用雇用者として雇用したものとみなすことができるものとする。
ア 5人以上の増加
イ 増設企業又は移設等企業が、指定申請をした日時点における常用雇用者に対して、指定申請をした日から操業開始日の1年後の日までの期間において、当該事業所の常用雇用者の基本給について2.5%以上の賃上げを行った場合 2人以上の増加
(6) 次に定める額の事業の用に供する固定資産を取得すること。
ア 新規誘致企業 5,000万円を超える額
イ 増設企業又は移設等企業 3,000万円を超える額
(1) 親会社が工場等を設置し、その子会社が当該事業を営む場合
(2) 親会社とその子会社が共同又はいずれかの者により工場等を設置し、共同で当該事業を営む場合
(3) 子会社が工場等を設置し、別の子会社が当該事業を営む場合
(4) 子会社と別の子会社が共同又はいずれかの者により工場等を設置し、共同で当該事業を営む場合
(指定の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、工場等の新設、増設又は移設等の工事等に着手する前に、指定申請書(様式第1号)により市長に指定の申請をしなければならない。
3 次条の規定による指定を受けた者(以下「指定企業」という。)は、事業計画の期間が重複しない場合に限り、新たに指定の申請をすることができる。
2 指定企業は、次に掲げる場合は、速やかに事業中止等届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(1) 事業を中止又は廃止する場合
(2) 第4条に掲げる要件に該当しなくなった場合
(指定の取消し)
第8条 市長は、次に掲げる場合は、指定企業の指定を取り消すことができる。
(1) 前条第2項の事業中止等届出書の届出があった場合
(2) 偽りその他不正の手段により第6条の指定を受けた場合
(操業開始の届出等)
第9条 指定企業は、操業を開始したときは、操業開始日から10日以内に操業開始届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
2 指定企業は、市長から指定に係る事業(以下「補助対象事業」という。)の遂行状況等に関し必要な報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第10条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助対象経費には消費税を含まない。
(1) 補助対象経費 事業の用に供する固定資産の取得価額であって、償却資産台帳に搭載されるもの
2 補助金の交付限度額は、1億円とする。
(交付申請)
第11条 補助金の交付を受けようとする指定企業は、補助対象事業の実績に基づき、補助金交付申請書兼実績報告書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定を行う。
(交付条件)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を行うに当たっては、次に掲げる事項を条件として付すものとする。
(1) 市税を滞納しないこと。
(2) 災害、倒産その他市長がやむを得ないと認める場合を除き、補助金の交付決定を受けた指定企業(以下「補助事業者」という。)の都合により雇用者の大規模な解雇を実施したとき又は操業開始日以後5年以内に事業を中止し、若しくは廃止したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがあること。
(3) 補助金に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日が属する年度から5年間保存しなければならないこと。
(4) 補助対象事業に関し必要な報告を求められたときは、報告書を提出しなければならないこと。
(5) 法令その他関係規程を遵守すること。
(指定の承継)
第15条 合併、譲渡、相続その他の事由により、指定企業から補助対象事業を承継した者は、当該指定を承継することができる。
4 前項の場合において、市長は、事業の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年3月31日告示第84号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第141号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大仙市工場等建物・設備等取得支援補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に第5条の規定による指定の申請をした者について適用し、この告示の施行の日前に指定の申請をした者については、なお従前の例による。
(大仙市企業立地インフラ整備支援補助金交付要綱の廃止)
3 大仙市企業立地インフラ整備支援補助金交付要綱(平成29年大仙市告示第134号)は、廃止する。
(大仙市空き工場等再利用助成金交付要綱)
4 大仙市空き工場等再利用助成金交付要綱(令和2年大仙市告示第226号)は、廃止する。
別表第1(第7条関係)
事業に要する経費についての変更 | 事業の内容についての変更 |
事業に要する経費の総額の10%を超える増加。 ただし、事業に要する経費の増加は20%を限度とする。 | 1 指定企業の名称の変更 2 操業開始日の90日を超える変更 3 工場等の立地場所の変更 4 新規常用雇用者数の50%を超える変更 |
別表第2(第10条関係)
区分 | 補助率 | 補助率(加算) |
新規誘致企業 | 30% | 35% |
増設企業 | 10% | 15% |
移設等企業 | 5% | 10% |