○大仙市会計年度任用職員の人事評価に関する規程
令和6年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき実施する人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 人事評価の対象者(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、第4条第3項に規定する評価期間のうち実際に勤務した期間が3箇月未満である者については、実施しない。
(評価者)
第3条 人事評価において被評価者を評価する者(以下「評価者」という。)及び評価者の評価を調整する者(以下「調整評価者」という。)は、別に定めるとおりとする。
(1) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、業務遂行の過程において発揮された被評価者の能力を客観的に評価
(2) 業績評価 評価者があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価
2 人事評価は、別に定める人事評価シートにより行うものとする。
3 評価期間は、被評価者の任用された日から任期の末日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までとする。
(業務目標)
第5条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、被評価者の業務内容及び目標を確認することその他の方法により、当該評価者が当該評価期間において果たすべき役割を明確にするものとする。
(自己評価)
第6条 評価者は、人事評価を行うに当たっては、被評価者に対し、評価期間における被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する評価者の認識その他評価者による評価の参考とする事項について自己の評価(以下「自己評価」という。)を行わせるものとする。
(評価)
第7条 評価者及び調整評価者は、能力評価にあっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価にあっては業務目標について、それぞれ評価結果を付すほか、最終評価結果を付すものとする。
2 評価者は、前項の評価を行ったときは、被評価者と面談の上、当該評価の結果(以下単に「評価結果」という。)を開示し、並びに必要に応じて指導及び助言を行うものとする。ただし、被評価者が遠隔地に勤務をしていることその他の理由により面談を行うことが困難なときは、電話その他の手段により評価結果を開示することにより面談に代えることができるものとする。
(再評価)
第8条 被評価者は、評価結果に不服があるときは、調整評価者に再評価を申し出ることができるものとする。
2 調整評価者は、前項の再評価の申出があったときは、人事評価シートに基づき再評価を実施し、その結果(以下「再評価結果」という。)を評価者に報告するものとする。
3 評価者は、再評価結果の報告があったときは、その再評価結果の内容を被評価者に開示するものとする。
(評価結果等の活用)
第9条 市長は、評価結果又は再評価結果を被評価者の任期の更新又は公募によらない再度任用を行う場合の能力実証、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、評価結果又は再評価結果を被評価者の能力開発及び人材の育成に積極的に活用するよう努めなければならない。
(不服申立て)
第10条 被評価者は、再評価結果に不服があるときは、市長に対し、不服の申立てを行うこと(以下「不服申立て」という。)ができるものとする。
2 前項の不服申立ては、再評価結果の開示があった日の翌日から起算して1週間以内に書面で総務課長に申し立てなければならない。
3 総務課長は、前項の不服申立てがあったときは、自己評価、評価結果及び再評価結果により、並びに評価者及び調整評価者の意見を聴取の上、不服申立てに対する決定を行い、その結果を被評価者に通知するものとする。
4 不服申立ては、人事評価の期間につき1回に限り行うことができるものとする。
(人事評価シートの保存)
第11条 評価者は、人事評価シートを5年間保管するものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(大仙市職員の人事評価に関する規程の一部改正)
2 大仙市職員の人事評価に関する規程(平成28年大仙市訓令第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略