○大仙市会計年度任用職員に関する勤勉手当の成績率運用規程
令和6年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年大仙市規則第30号。以下「規則」という。)第17条第3項の規定に基づき、大仙市会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 対象となる職員は、規則の適用を受ける会計年度任用職員とする。
(勤勉手当の適用区分)
第3条 会計年度任用職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。この場合において、基準成績率とは大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年大仙市条例第51号。以下「条例」という。)第17条の2第2項に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率をいう。
勤務成績 | 成績率 |
6月・12月 | |
良好 | 基準成績率 |
良好でない | 基準成績率に100分の95を乗じた率 |
2 前項の勤務成績の区分は、大仙市会計年度任用職員の人事評価に関する規程(令和6年大仙市訓令第10号)に基づく直近の業績評価の最終評価結果とする。
3 直近の業績評価(条例第17条の2第1項前段及び第26条の2前段に規定する各基準日(以下「基準日」という。)以前における直近の業績評価をいう。)の結果がない職員の勤務成績の区分は、良好として取り扱うものとする。
(懲戒処分等による成績率)
第4条 前条の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、懲戒処分又は訓告(以下「懲戒処分等」という。)を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。
懲戒処分等 | 成績率 |
6月・12月 | |
訓告処分 | 100分の70 |
戒告処分 | 100分の60 |
減給処分 | 100分の50 |
停職 | 100分の40 |
2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の低いものを適用するものとする。
(成績率の適用時期)
第5条 前2条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後の直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いるものとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。