○大仙市工業等振興雇用奨励金交付要綱
令和6年4月1日
告示第152号
(目的)
第1条 この告示は、大仙市工業等振興条例(平成17年大仙市条例第158号。以下「条例」という。)第6条に基づく指定(以下「条例指定」という。)を受けた事業者のうち、一定の要件を満たす労働者を雇用したものに対して奨励金を交付することにより、本市における雇用を拡大し、もって地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「正規雇用労働者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 期間の定めのない契約により雇用されている者
(2) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)に規定する短時間労働者の対象とならない者
(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づく派遣労働者の対象にならない者
(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険の被保険者として雇用されている者
(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する健康保険の被保険者として雇用されている者
(6) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する厚生年金保険の被保険者として雇用されている者
(奨励金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより奨励金を交付するものとする。
(被雇用者要件)
第4条 奨励金の額の算定の基礎となる被雇用者(以下「交付対象被雇用者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 正規雇用労働者として新規に雇用された者
(2) 雇用された日における年齢が満65歳未満の者
(3) 雇用された日から起算して、1年以上継続して大仙市に住所を有する者
(4) 雇用された日から起算して、1年以上継続して会社等に勤務する者
(交付対象者)
第5条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、交付対象被雇用者を雇用し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) この告示の施行の日以後に条例指定を受けていること。
(2) 同一の交付対象被雇用者につき大仙市雇用助成金交付要綱(平成29年大仙市告示第79号)に規定する助成金の交付の決定を受けていないこと。
(3) 奨励金の申請に係る被雇用者の新規雇用の日前6月以内に、会社都合による離職者がいないこと。
(4) 市税の滞納がないこと。
(奨励金の額)
第6条 奨励金の額は、交付対象被雇用者1人につき30万円とする。
(奨励金の交付申請)
第7条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市工業等振興雇用奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 大仙市工業等振興雇用奨励金交付対象被雇用者名簿(様式第2号)
(2) 条例指定通知書の写し
(3) その他被雇用者の要件を満たすことを証明する書類
2 奨励金の申請は、当該申請に係る新規雇用の日から起算して1年を経過した日が属する年度の3月31日までに行わなければならない。
(奨励金の交付決定等)
第8条 市長は、奨励金の交付又は不交付を決定したときは、大仙市工業等振興雇用奨励金交付(不交付)決定通知書兼額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。