○大仙市児童生徒の学びを支える支援スタッフ設置規則
令和7年3月31日
教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 不登校から学校復帰する段階にある児童生徒や不登校の兆候がみられる児童生徒など、教室に入りづらさを感じている児童生徒の生活や学びを保障するため、多様な学びを支える指導体制の充実を図り不登校を未然防止するとともに、不登校児童生徒の登校復帰を支援するため、大仙市立小・中学校の校内教育支援センターに児童生徒の学びを支える支援スタッフ(以下「支援スタッフ」という。)を置く。
(身分)
第2条 支援スタッフの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)とする。
(要件)
第3条 支援スタッフは、満22歳以上の者であって、公務員(パートタイム会計年度任用職員及び公立学校に勤務する非常勤講師を除く。)でないもののうち、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教員免許状を有する者とする。
(勤務時間等)
第4条 支援スタッフの勤務時間は、週16時間、年間640時間以内とする。
2 支援スタッフの勤務日及び勤務時間の調整は、配属先の小・中学校の校長(以下「校長」という。)が行う。
3 休暇その他勤務時間等に関する事項については、大仙市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大仙市規則第33号)の定めるところによる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 支援スタッフの報酬及び費用弁償は、大仙市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大仙市条例第51号)の定めるところによる。
(災害補償)
第6条 支援スタッフの災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用するものとする。
(職務)
第7条 支援スタッフは、校長の指揮監督の下、教室に入りづらさを感じている児童生徒の生活や学びを保障するために、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 学習支援や生活支援に関すること。
(2) オンライン授業に係る準備に関すること。
(3) スクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)等の専門家との連携に関すること。
(4) 学級担任等との連絡調整等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童生徒の生活や学びを保障することに関し、校長が必要と認める職務
(懲戒処分等)
第8条 支援スタッフの懲戒処分又は分限処分については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、大仙市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年大仙市条例第37号)その他市の関係規程の定めるところによる。
(勤務状況の報告)
第9条 支援スタッフは、毎月の勤務終了後、速やかに、児童生徒の学びを支える支援スタッフ業務日誌(様式第1号)を校長に提出するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、支援スタッフの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令年7年4月1日から施行する。