○大仙市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱
令和7年12月22日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)その他関係法令及び大仙市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年大仙市条例第34号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の認可、廃止及び休止に関し必要な事項について定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 乳児等通園支援事業に関する法第34条の15第2項の認可の申請(以下「認可申請」という。)を行う者(以下「申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 新たに乳児等通園支援事業を行おうとする者は、運営の適正化に資するため、事前に市長と協議しなければならない。ただし、余裕活用型乳児等通園支援事業(条例第4条に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業をいう。)を行おうとする者は、この限りでない。
(社会福祉法人等以外の者に係る設置認可の基準)
第3条 社会福祉法人及び学校法人(以下「社会福祉法人等」という。)以外の者から認可申請があった場合における法第34条の15第3項各号に掲げる基準への適合については、次に掲げる基準により審査するものとする。
ア 乳児等通園支援事業を実施するために直接必要な全ての物件について所有権を有していること又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用に係る許可を受けていること。ただし、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長通知)の第1の3(2)に定める要件を満たす場合は、この限りでない。
イ 乳児等通園支援事業に係る年間の事業費の12分の2以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していること。
ウ 直近の会計年度において、乳児等通園支援事業以外の事業を含む全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。
(2) 当該乳児等通園支援事業の経営者(その者が法人である場合にあっては、経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)とする。以下この条において同じ。)が社会的信望を有していること。
ア 実務を担当する幹部職員が、保育所等(保育所並びに保育所以外の児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業及び乳児等通園支援事業をいう。)において2年以上勤務した経験を有する者であること若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること又は経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。
イ 社会福祉事業について知識経験を有する者、乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(乳児等通園支援事業の運営に関し、当該乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。
ウ 経営者に、乳児等通園支援事業の利用者(保育の利用者その他これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
(4) 法第34条の15第3項第4号に掲げられた基準に該当しないこと。
(社会福祉法人等以外の者に対する条件)
第4条 市長は、社会福祉法人等以外の者に対して乳児等通園支援事業の認可を行う場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 条例に定める基準を維持するため、市長が必要な報告を求めた場合は報告書を提出すること。
(2) 収支計算書又は損益計算書において、乳児等通園支援事業に係る区分を設けること。
(3) 企業会計による会計処理を行っている場合にあっては、乳児等通園支援事業に係る賃借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載したもの)、借入金明細書及び基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)明細書を作成すること。
(4) 毎会計年度修了後3箇月以内に、次に掲げる書類に、乳児等通園支援事業に係る現況報告書を添付して市長に提出すること。
ア 前会計年度末における賃借対照表、前会計年度の収支計算書又は損益計算書その他の会計に関し市長が必要と認める書類
イ 企業会計による会計処理を行っている場合にあっては、前会計年度末における前号に掲げる書類
2 市長は、変更の届出があった場合であって、当該変更が乳児等通園支援事業の認可の基準に適合すると認めるときは、当該届出を行った者に対し、乳児等通園支援事業変更届受理書(様式第5号)を送付するものとする。
(廃止又は休止の承認等)
第7条 法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2 乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとする者は、乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、当該事業を廃止し、又は休止しようとする日前において相当な期間の余裕をもって、市長と協議を行うものとする。
3 市長は、廃止又は休止の承認の申請があったときは、地域の保育の実情を勘案し、承認する場合は必要な条件を付して乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(認可の取消し)
第8条 市長は、乳児等通園支援事業者が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、当該乳児等通園支援事業者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずるものとする。
2 市長は、当該乳児等通園支援事業者が前項の規定による命令に従わないときは、期限を定めて乳児等通園支援事業の停止を命ずるものとする。
3 市長は、当該乳児等通園支援事業者が前項の規定による乳児等通園支援事業の停止の命令に従わず、他の方法によっても適正な運営が見込めないときは、乳児等通園支援事業の認可を取り消すものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、当該違反が、乳幼児の生命身体に著しい影響を与えるなど、社会通念上著しく悪質であり、改善の見込みがないと考えられる場合は、速やかに乳児等通園支援事業の停止の命令又は認可の取消しを行うものとする。
(賠償責任への対応)
第9条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を実施するに当たり、事故等の発生による保障を円滑に行うため、賠償責任保険等に加入するよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月22日から施行する。







