○大仙市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和8年6月22日
条例第25号
大仙市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大仙市条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。次条において「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(設備及び運営に関する基準)
第3条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるものをもって、その基準とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大仙市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
2 大仙市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年大仙市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略