○大仙市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する要綱
令和8年4月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において使用する用語は、法、施行令、施行規則及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(確認の対象)
第3条 特定乳児等通園支援事業者の確認は、法第54条の2第2項に規定する乳児等通園支援事業所を対象とする。
(確認の申請)
第4条 法第54条の2第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 職員の配置及び勤務体制に関する書類
(3) 設備の概要を明らかにする書類
(4) 大仙市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年大仙市条例第17号)に定める基準を満たすことを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(確認等事務の基準)
第5条 市長は、特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務に当たっては、法、施行令及び施行規則その他関係法令に基づき行うものとする。
(変更の届出)
第7条 法第54条の3において準用する法第44条及び法第47条の規定により確認等の変更をしようとする者は、特定乳児等通園支援事業者変更届出書(様式第3号)に変更事項が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第9条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、特定乳児等通園支援事業者に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、当該確認の取消し又は停止に係る特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



