児童手当
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児童手当制度について
児童手当は、子どもを養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。支給を受けた人は、この制度の趣旨にしたがって用いなければならないと定められています。
令和6年10月支給分から児童手当が改正されます。
令和6年10月以降の制度内容については次の市ホームページ記事「令和6年度児童手当の改正」をご覧ください。
制度の改正について(令和6年10月から)
和6年10月分(12月支給)より制度内容が下表のとおり変更となります。未申請の人は忘れずに申請をお願いします。
申請が必要な人
- 所得上限限度額超過により児童手当非該当の人
- 中学生以下の子どもを養育しておらず、大仙市に住民登録されている高校生年代の子どもを養育している人
※申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が市外居住により市外で受給されている場合は居住地の自治体へお問い合わせください。
※申請者は子どもを養育している父母などのうち、所得の高い人になります。
申し出が必要な人
- 多子加算の算定基準となる18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを経済的に負担している人は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 大仙市に住民登録されていない高校生年代の児童を養育している人は、「新規認定請求書」または「額改定請求書」の申請に加え、「別居監護申立書」の提出が必要です。
制度改正内容
内容 |
制度改正前 (令和6年9月分まで) |
制度改正後 (令和6年10月分以降) |
---|---|---|
支給対象 |
中学校修了(15歳年度末)までの監護・養育されている子ども |
高校生年代(18歳年度末)までの監護・養育されている子ども |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満一律:15,000円 ・3歳~小学校修了まで ・中学生一律:10,000円 ・所得制限以上一律:5,000円(特例給付) |
・3歳未満 ・3歳~高校生年代 |
第3子以降の増額 支給期間 |
小学校修了まで(12歳年度末まで) |
高校生年代まで(18歳年度末まで) |
多子世帯の算定基準 | 高校生年代から第1子と数える 。 |
22歳年度末までの養育している子から第1子と数える。 |
支払回数 |
年3回(2・6・10月)※各前月までの4か月分支払 |
年6回(2・4・6・8・10・12月)※各前月までの2か月分支払 |
支給対象
大仙市に住民登録があり、高校生年代(18歳年度末)までの子どもを養育し、次のいずれかに該当している人に支給されます。
- 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人(父母などのうち所得の高い人)
- 父母に養育されておらず、父母と生計を同じくしていない子どもを養育している人
- 未成年後見人
- 父母が海外に住んでいる場合、父母が指定した養育者(父母指定者)
- 父母が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している人
- 児童福祉施設等の設置者や里親
支給額
子どもの年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
---|---|
3歳未満 |
第1子、第2子:15,000円 ※3歳になる誕生日の属する月の分まで
第3子以降 :30,000円
|
3歳~高校生年代 | 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
- 第3子以降とは受給者が養育する18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。(児童福祉施設等に入所している子どもは含めない)
- 高校生年代の子どもを養育しており、子どもに兄姉等がいる人で多子加算に該当する人は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 兄姉等とは、18歳年度末を経過した後、22歳年度末までの子ども
支払日
令和6年12月からの支給分から、支払通知はなくなります。支払日については次の予定となります。
支払期 | 支払日 |
---|---|
令和6年12月期(10月~11月分) | 令和6年12月13日(金曜日) |
令和7年2月期(12月~1月分) | 令和7年2月14日(金曜日) |
令和7年4月期(2月~3月分) | 令和7年4月15日(火曜日) |
令和7年6月期(4月~5月分) | 令和7年6月13日(金曜日) |
令和7年8月期(6月~7月分) | 令和7年8月15日(金曜日) |
請求手続き
申請に必要なもの
- 請求者名義の普通預金通帳
※原則として子どもの口座への入金はできません。
受給者が死亡し未払い分があった場合のみ、子どもの口座への入金となります。 - 請求者の健康保険被保険者証の写し(大仙市の国保加入の人は不要です)
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
(個人番号カード、個人番号通知カードなど) - 子どもの住所が市外にある場合は子どもの個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
(個人番号カード、個人番号通知カードなど)※18歳以下の子ども全員分
- マイナンバーの情報連携により、児童手当用所得証明書と子どもの住民票が省略できるようになりました。ただし、場合によっては提出をお願いすることもありますのでその際はご協力をお願いいたします。
- 申請が遅れた場合、月をさかのぼっての受給はできませんので、ご注意ください。
必要な書類がそろっていない場合でも手続きをすることができますので、ご相談ください。不足書類は後日提出いただきます。
不足書類をオンライン申請フォームから提出できます
不足書類についてはオンライン申請フォームから提出できます。(マイナンバーカードなしで申請できます)
各種届出
すでに児童手当を受給されている人や、子どもに次のような異動があった場合には手続きが必要です。手続きが遅れますと返還等が発生する場合がありますのでご注意ください。
新規に申請するとき
- 第1子が生まれたとき
- 市外から転入するとき
- 所属庁から児童手当が支給されていた受給者が公務員をやめたとき
- 所属庁から児童手当が支給されていた受給者(公務員)が出向等で所属先が変わったとき
- 婚姻、養子縁組などにより生計中心者が変わったとき など
次に該当する人は上記書類に加えて必要な添付書類
- 養育されている高校生年代の子どもが大仙市以外に住民登録している人
- 高校生年代の子どもを養育しており、子どもに兄姉等がいる人で多子加算に該当する人
- 大仙市から児童手当受給中の人で、大仙市に住民登録していない高校生年代の子どもを養育している人(「別居監護申立書」も必要)
補足事項
- 「高校生年代の子ども」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後18歳に達する日の最初の3月31日までの間にある子ども
- 「兄姉等」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子ども)
- 「別居監護」とは、養育者と子どもの住所が別々であるが生計を一にして養育者が面倒を見ている場合
- 「多子加算」とは3人以上養育している人(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を第1子と数える)
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」とは22歳到達年度末までの子どもから第1子と数えて3人以上養育している人が対象。進学や就職にかかわらず、経済的負担がある場合に限る。(認定請求書(16)の「監護相当の有無」「生計費負担の有無」がどちらも「有」の場合に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要。
支給対象の子どもが増えたとき、または減ったとき
- 第2子以降の子どもが生まれたとき
- 子どもが亡くなり対象の子どもが減ったとき
- 子どもが施設入所し対象の子どもが減ったとき など
支給事由が消滅するとき
- 他市町村に転出するとき、または出国するとき
- 離婚により養育しなくなったとき
- 子どもが施設入所したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者または子どもが亡くなったとき
受給者が亡くなったとき
- 受給者が亡くなった場合、受給事由消滅届に加え、未支払児童手当請求書の提出が必要です。
- 請求者は児童手当の支給対象となっている子どもです。
受給者が受け取らずに亡くなってしまった分の児童手当が請求者となった子どもの口座に振り込まれます。
受給者が子どもと別居しているとき、またはするとき
- 単身赴任で子どもと別居しているとき
- 里帰り出産等で受給者と子どもの住民票が別になるとき など
※市内で別居している場合も申立が必要になります。
支給対象となる子どもの数は変わらないが、家族の状況が変わったとき
- 受給者や配偶者、子どもの氏名が変わったとき
- 一緒に子どもを育てる配偶者ができたとき、または子どもを一緒に育てていた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金の種類が変わったとき
- 例)これまで国民年金だったが、会社に就職して厚生年金へ変わった
- 例)会社を退職して厚生年金から国民年金へ変わった
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき など
国内で子どもを養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届
令和4年度から現況届が原則不要となりましたが、次の人には、毎年6月に「児童手当・特例給付現況届」を提出する必要があります。
必要な人には市から案内を送付しますので忘れずにご提出ください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
- 対象となる子どもの戸籍がない人
- 対象となる子どもと受給者が別居されている人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- その他、大仙市から提出の案内があった人
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。