児童手当
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児童手当制度について
児童手当は、子どもを養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。支給を受けた人は、この制度の趣旨にしたがって用いなければならないと定められています。
児童手当の改正(令和6年10月分から)
令和6年10月以降の制度内容については、次の市ホームページ記事「令和6年度児童手当の改正」をご覧ください。
| 内容 |
制度改正後 (令和6年10月分以降) |
|---|---|
| 支給対象児童 | 高校生年代(18歳年度末)までの監護・養育されている子ども |
| 所得制限 | 所得制限なし |
| 手当月額 |
|
| 第3子以降の増額支給期間 |
高校生年代まで(18歳年度末まで) |
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多子加算(第3子以降)の算定基準 |
|
| 支払回数 | 年6回(4・6・8・10・12・2月)※各前月までの2か月分支払 |
支給対象
大仙市に住民登録があり、0歳から高校生年代までの子どもを養育し、次のいずれかに該当している人に支給されます。
- 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人(父母などのうち所得の高い人)
- 父母に養育されておらず、父母と生計を同じくしていない子どもを養育している人
- 未成年後見人
- 父母が海外に住んでいる場合、父母が指定した養育者(父母指定者)
- 父母が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している人
- 児童福祉施設等の設置者や里親
支給額
| 子どもの年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
|---|---|
| 3歳未満 |
第1子、第2子:15,000円 ※3歳になる誕生日の属する月の分まで 第3子以降:30,000円 |
| 3歳~高校生年代 |
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
- 制度改正により、令和6年10月支給分から所得制限が撤廃されました。
- 「高校生年代」とは、15歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもをいいます。
- 「第3子以降」とは受給者が養育する22歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。(児童福祉施設等に入所している子どもは含めません)
- 大学生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子)を含めて3人以上の子どもを養育し、多子加算に該当する人は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
支払日
令和6年12月支給分から、「支払通知書」の送付はなくなりました。支払日は次とおり予定しています。
| 支払期 | 支払日 |
|---|---|
| 令和8年10月期(8月~9月分) | 令和8年10月15日(木曜日) |
| 令和8年12月期(10月~11月分) | 令和8年12月15日(火曜日) |
| 令和9年2月期(12月~1月分) | 令和9年2月15日(月曜日) |
| 令和9年4月期(2月~3月分) | 令和9年4月15日(木曜日) |
| 令和9年6月期(4月~5月分) | 令和9年6月15日(火曜日) |
| 令和9年8月期(6月~7月分) | 令和9年8月13日(金曜日) |
請求手続き
申請書類
申請に必要なもの
- 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
※原則として配偶者や子どもの口座への入金はできません。 - 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
(個人番号カード、個人番号通知カードなど) - 子どもの住所が市外にある場合は子どもの個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
- マイナンバーの情報連携により、児童手当用所得証明書と子どもの住民票が省略できるようになりました。ただし、場合によっては提出をお願いすることもありますので、その際はご協力をお願いいたします。
- 必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
- 必要な書類がそろっていない場合でも手続きをすることができますので、ご相談ください。不足書類は後日提出いただきます。
書類をオンライン申請フォームから提出できます
各種書類はオンライン申請フォームからも提出できます。(マイナンバーカードなしで申請できます)
各種届出
次の場合には手続きが必要です。手続きが遅れますと返還等が発生する場合がありますのでご注意ください。
支給対象の子どもが増えたとき、または減ったとき
- 第2子以降の子どもが生まれたとき
- 養子縁組等により対象の子どもが増えたとき
- 子どもが亡くなり対象の子どもが減ったとき
- 子どもが施設入所し対象の子どもが減ったとき など
多子加算算定対象者が増えたとき、または減ったとき
- 大学生年代の子どもに対し、経済的負担をすることとなったとき
- 大学生年代の子どもに対する経済的負担がなくなったとき(自立)
※就職、進学の有無は問いません。
※経済的負担とは金銭的な援助だけでなく食料品や生活必需品など生活に必要な援助も対象となります。
支給事由が消滅したとき
- 他市町村に転出するとき、または出国するとき
- 離婚により養育しなくなったとき
- 子どもが施設入所したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者または子どもが亡くなったとき
受給者が亡くなったとき
- 受給者が亡くなった場合、受給事由消滅届に加え、未支払児童手当請求書の提出が必要です。
- 請求者は児童手当の支給対象となっている子どもです。
受給者が受け取らずに亡くなってしまった分の児童手当が、請求者となった子どもの口座に振り込まれます。
受給者が子どもと別居しているとき、またはするとき
- 進学、通学、通勤等の都合により子どもと別居することとなったとき
- 里帰り出産等で受給者と子どもの住民票が別になるとき など
※市内で別居している場合も申立が必要になります。
受給者や家族の状況が変わったとき
- 受給者、配偶者または子どもの氏名や住所が変わったとき
- 一緒に子どもを育てる配偶者ができたとき
- 子どもを一緒に育てていた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金の種類が変わったとき
- 例:これまで国民年金だったが、会社に就職して厚生年金へ変わった
- 例:会社を退職して厚生年金から国民年金へ変わった
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき など
国内で子どもを養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届
令和4年度から現況届が原則不要となりましたが、次の人には、毎年6月に「児童手当現況届」を提出する必要があります。
必要な人には市から案内を送付しますので忘れずにご提出ください。
- 多子加算が適用されている人で算定対象者(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(大学生年代))が学生以外(就職・無職)の場合(※提出がない場合は多子加算算定対象外となります。)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
- 対象となる子どもの戸籍がない人
- 対象となる子どもと受給者が別居されている人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- その他、大仙市から提出の案内があった人
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。