令和6年度児童手当の改正
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令和6年10月分(12月支給)より制度内容が下表のとおり変更となりました。
18歳年度末(高校生年代)までの子どもを養育し、児童手当の申請をされてない方はお早めにお手続きくださるようお願いします。
※申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が市外居住により市外で受給されている場合は居住地の自治体へお問い合わせください。
※申請者は児童を養育している父母などのうち、所得の高い方になります。
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制度改正前 |
制度改正後 |
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| 支給対象 | 中学校修了(15歳年度末)までの監護・養育されている児童 | 高校生年代(18歳年度末)までの監護・養育されている児童 |
| 所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
| 手当月額 |
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| 第3子以降の増額 支給期間 |
小学校修了まで(12歳年度末まで) |
高校生年代まで(18歳年度末まで) |
| 多子世帯の算定基準 | 高校生年代から第1子と数える 。 |
22歳年度末までの養育している子から第1子と数える。 |
| 支払回数 |
年3回(2・6・10月)※各前月までの4か月分支払 |
年6回(2・4・6・8・10・12月)※各前月までの2か月分支払 |
申請が必要な方
次の方には令和6年7月25日に勧奨通知を発送済みです。対象となる方は申請してください。
※申請された翌月分から支給対象となります。遡及はできませんのでご理解をよろしくお願いします。
- 所得上限限度額超過により児童手当非該当の方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、大仙市に住民登録されている高校生年代の児童を養育している方
申出が必要な方
市から勧奨通知は届きません。対象となる児童がおりましたら申し出ください。
- 大仙市に住民登録されていない高校生年代の児童を養育している方は「新規認定」または「額改定」の申請が必要です。
- 令和6年9月分の児童手当を受給している方で多子加算の算定基準となる18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を経済的に負担している方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
申請が不要な方
令和6年9月分の児童手当を受給の次の方は市から勧奨通知は届きません。申請は不要です。
- 中学生以下の児童のみ養育している方
- 大仙市に住民登録されている高校生年代までの児童を養育している方
- 中学生以下の児童のみ養育している方で、第3子以降の拡充分の増額を受ける方

請求手続きについて
提出が必要な書類
1. (申請される方全員)調査票及び同意書、認定請求書、口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
2.次に該当する方は上記書類に加えて必要な添付書類
1)養育されている高校生年代の児童が大仙市以外に住民登録している方
2)0歳から高校生年代までの児童を養育しており、児童に兄姉等がいる方で多子加算に該当する方
3.その他
1)大仙市から児童手当受給中の方で、大仙市に住民登録していない高校生年代の児童を養育している方(上記「別居監護申立書」も必要)
※「高校生年代の児童」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後18歳に達する日の最初の3月31日までの間にある児童
※「兄姉等」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
※「別居監護」とは、養育者と児童の住所が別々であるが生計を一にして養育者が面倒を見ている場合
※「多子加算」とは3人以上養育している方(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を第1子と数える)
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」とは22歳到達年度末までの子から第1子と数えて3人以上養育している方が対象。進学や就職にかかわらず、経済的負担がある場合に限る。(認定請求書(16)の「監護相当の有無」「生計費負担の有無」がどちらも「有」の場合に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要。)