共同親権等について

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令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確にするとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。令和8年5月までに施行される予定です。