○大仙市大型公益施設整備事業補助金交付要綱
平成17年3月22日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域の活性化や住民福祉の向上に資することを目的として、大型公益施設整備事業に対し交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 整備する施設が公益上必要であると認められる事業
(2) 新築又は増築若しくは改築である事業
(3) 施設整備に係る工事費(用地の取得及び造成に要する経費を除き、外構工事費を含む。以下「事業費」という。)が5億円以上である事業(ただし、国庫補助事業の場合にあっては、国庫補助対象事業費が5億円以上の事業とする。)
(補助金の交付)
第3条 市は、市内において、前条に規定する大型公益施設整備事業を実施する者(地方公共団体及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する地方公共団体の組合を除く。)に対し、大仙市大型公益施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる区分により算出した額を限度として、予算の定める範囲内の額とする。
(1) 事業費が5億円以上10億円未満の場合 事業費の12.5パーセント以内の補助率で、限度額1億円
(2) 事業費が10億円以上40億円未満の場合 事業費の10パーセント以内の補助率で、限度額2億円
(3) 事業費が40億円以上の場合 事業費の5パーセント以内の補助率で、限度額5億円
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、事業着手前にあらかじめ市と協議しなければならない。
2 前項の協議の際には、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 事業の目的及び概要を記載した書類
(2) 施設の所在、規模等を記載した図面
(3) 見積書等事業費の概要を記載した書類
(補助金に係るその他の事項)
第6条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第27号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。