○大仙市離職就農希望者研修事業費補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業の担い手不足を解消し、地域農業の維持及び発展を図るため、離職就農希望者に対して市が交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市は、離職後新たに就農を希望する者が市町村実験農場、農業協同組合等が実施する長期農業研修を受講する場合に、補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金は、離職就農希望者研修実施要領(平成14年7月1日付け農林―2066秋田県農林水産部長通知)に基づく研修事業の承認を経たものについて交付する。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金交付の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 過去3年以内に非自発的離職となり、就農(農業法人等への雇用を含む。)しようとする意欲の高い者であって、かつ、研修修了後に市内における就農が確実と見込まれる者であること。

(2) 申請時の年齢がおおむね55歳以下であること。

(補助対象となる研修事業)

第4条 この告示による補助金交付の対象となる研修事業は、次に掲げる要件を満たす事業とする。

(1) 研修場所 市町村実験農場等、農業協同組合、農業法人、秋田県仙北地域振興局農林部又は先進的農家(指導農業士等)

(2) 研修期間 1年以上の月単位の期間(ただし、研修の内容等に特別な事由があると市長が特に認めた場合は、6箇月以上の月単位の期間とする。)

(補助金の額及び期間)

第5条 補助金の額は、1人月額10万円とし、その期間は、2年以内とする。

(申請等)

第6条 この告示による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、離職就農希望者研修事業補助申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、申請者と研修計画等必要な事項について協議を行い、補助金の交付が妥当であると認めたときは、第2条第2項の承認のための手続を執るものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金は、補助金の交付決定を受けた者(以下「研修者」という。)の請求により、当月分を翌月に交付するものとする。

(報告)

第8条 研修者は、毎年度終了後(年度途中に研修を修了したときは、当該修了した日後)10日以内に離職就農希望者研修報告書(様式第2号)により研修の内容、成果等を報告しなければならない。

(傷害保険への加入)

第9条 研修者は、研修を受講するに当たっては、傷害保険に加入しなければならない。

(補助金の打切り等)

第10条 市長は、研修生が虚偽の申請その他の不正な行為、この告示に違反する行為等を行ったと認めた場合は、補助金の交付を打ち切り、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(準用)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)の規定の例による。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大曲市離職就農希望者研修事業費補助金交付要綱(平成14年12月24日決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市離職就農希望者研修事業費補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第27号

(平成17年3月22日施行)