○大仙市間伐補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の森林の光環境改善を図るため、市が民有林所有者による間伐事業に対して行う補助金の交付に関し、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号。以下「条例」という。)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市は、次条に規定する補助対象事業を行う補助対象者に対し、条例及び規則並びにこの告示の定めるところにより、補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助対象者)

第3条 補助対象となる事業は、大仙市の区域内の民有林内における森林経営計画(森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画をいう。)に基づいた間伐であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 切捨間伐30年生までの間伐率20パーセント以上の事業

(2) 搬出間伐35年生までの間伐率20パーセント以上、かつ、1ヘクタール当たりの搬出材積が10立方メートル以上の事業

2 補助対象者は、前項に規定する間伐に係る民有林の所有者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 切捨間伐は、1ヘクタール当たり10,000円

(2) 搬出間伐は、1ヘクタール当たり13,000円

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の協和町林業関係補助金交付規則(平成元年協和町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日大仙市告示第1―30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に継続中の施業計画に基づく間伐については、なお従前の例による。

大仙市間伐補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第43号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 告示第43号
平成24年4月1日 告示第1号の30