○大仙市協和林業者等休養施設条例施行規則

平成17年3月22日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市協和林業者等休養施設条例(平成17年大仙市条例第151号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 林業者等休養施設(以下「休養施設」という。)の利用期間は、通年とする。ただし、休養施設の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第3条 休養施設の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

(利用の許可申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに林業者等休養施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、休養施設の利用がないときは、この申請期限によらないことができる。

(利用許可)

第5条 市長は、休養施設の利用を許可したときは、林業者等休養施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大仙市又は大仙市教育委員会が主催し、又は共催する行事等に利用するとき 免除

(2) その他市長が公益上必要があると認めたとき 減額又は免除

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当した場合とする。

(1) 休養施設が災害等特別の事情により利用不能になったとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(損傷等の届出)

第8条 利用者は、休養施設、設備又は器具を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちにその旨を書面により届け出なければならない。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の利用期間等)

第9条 条例第9条の規定により休養施設の管理及び運営を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理及び運営を行わせる場合」という。)の利用期間及び利用時間については、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条及び第3条に規定する利用期間及び利用時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の適用)

第10条 指定管理者に管理及び運営を行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「利用しようとする日の3日前までに林業者等休養施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出」とあるのは「指定管理者の定めるところにより指定管理者に申請」とする。

(利用料金の承認の申請)

第11条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、大仙市協和林業休養センター美山荘利用料金(変更)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

2 前項の規定により定めるもののほか、指定管理者に管理及び運営を行わせる場合の休養施設の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち市長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の協和町林業者等休養施設管理運営規則(昭和56年協和町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月14日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大仙市協和林業者等休養施設条例施行規則

平成17年3月22日 規則第117号

(平成21年9月14日施行)