○大仙市商店街環境整備に対する補助金等交付要綱
平成17年3月22日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この告示は、商店街を訪れる人々の安全、安心、快適性を確保するため、商店街の照明設備(市が管理している以外の街路灯をいう。以下同じ。)の更新、修繕、維持及び撤去に対して市が交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 商店街団体(店舗数が10店舗以上である地域における商店街振興組合、商店街協同組合又は法人格を有しないその他団体をいう。以下同じ。)が設置した既存の照明設備の更新又は修繕に要する費用(以下「補修費」という。)
(2) 商店街団体が管理する照明設備に係る電気料金のうち、補助金交付申請後最初の3月31日までに請求があり、かつ、支払ったもの(以下「維持費」という。)
(3) 商店街団体が管理する照明設備の撤去費用(以下「撤去費」という。)
2 前項に掲げる経費であっても、次に掲げるものは、補助対象経費としない。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 個人で維持管理している照明設備の補修費及び維持費
(2) 新設に要する費用
(3) 1基の補修費が2,000円未満のもの
(4) 車両事故等不慮の事故に起因する補修費であって保険金等による補てんが見込まれるもの
3 第1項の規定にかかわらず、国、県その他の団体から補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金額を控除したものを補助対象経費として算定する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる区分により算出した額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
ア 照明設備の更新 前条に規定する補助対象経費の2分の1(1基当たり限度額20万円)。
イ 照明設備の修繕 前条に規定する補助対象経費の2分の1(1商店街につき限度額10万円)。
(2) 維持費 前条に規定する補助対象経費の合計額の2分の1で1商店街団体につき10万円を限度とする。
(3) 撤去費 前条に規定する補助対象経費の2分の1で1基当たり5,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金交付の申請をしようとする者は、商店街環境整備に対する補助金等交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 補修費に係る補助金の交付申請をする場合
ア 大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)第3条第2項第1号に規定する補助事業等計画書
イ 商店街団体が維持管理していることを証する書類(予算書、決算書、会員名簿及び支払事実を確認できる書類)
ウ 補修費にあっては、状況を記した図面及び見積書の写し
エ その他市長が特に必要と認めた書類
(2) 維持費に係る補助金の交付申請をする場合
イ その他市長が特に必要と認めた書類
(3) 撤去費に係る補助金の交付申請をする場合
イ 設置状況を記した図面及び見積書の写し
ウ その他市長が特に必要と認めた書類
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた者は、補修費及び撤去費にあっては事業終了後、維持費にあっては当該年度の支払が終了した後、速やかに次に掲げる区分により必要とされる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補修費
ア 規則第14条第7号に規定する補助事業等実績報告書
イ 更新又は修繕に係る契約書、領収書等の写し
(2) 維持費
ア 前号アに掲げる書類
イ 電気料金請求書及び領収書等の写し
(3) 撤去費
ア 第1号アに掲げる書類
イ 撤去に係る契約書、領収書等の写し
(交付決定の取消等)
第6条 市長は、虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付決定を受けた者に対して、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、前2項の規定により取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、直ちにその全部又は一部を返還させることができる。
(補助金に係るその他の事項)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び規則の規定の例による。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第8―6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第2―5号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日告示第57―2号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第1―17号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第378号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第68号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。