○大仙市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
平成17年3月22日
規則第200号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成17年大仙市条例第227号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者が療養を受けた医療機関に当該診療月分の一部負担金の全額を支払っている場合 当該医療機関の発行する当該診療月分の領収書
(2) 被保険者が療養を受けた医療機関に当該診療月分の一部負担金の全額を支払っていない場合 当該医療機関の発行する当該診療月分の一部負担金請求書及び当該診療月分の一部負担金の額から条例第5条に規定する貸付金の予定額を控除した額の領収書
(貸付決定)
第3条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、速やかにその可否を決定しなければならない。
3 前項の貸付決定通知書を受けた者は、次に掲げる事項を市長に委任しなければならない。
(1) 借入金に係る高額療養費の受領(国民健康保険高額療養資金の借入額の範囲内の額に限る。)及び借入金の償還に関すること。
(2) 当該医療機関に借入金を当該診療月分の医療費として支払うこと(当該医療機関に当該診療月分の一部負担金の全額を支払っている場合を除く。)。
(借用証書及び委任状の提出等)
第4条 前条第2項の貸付決定通知書を受けた者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第4号)
(2) 委任状(様式第5号)
2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに貸付金を交付するものとする。
(高額療養費の充当等)
第5条 市長は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に係る高額療養費の支払がなされたときは、直ちに高額療養費の全部又は一部を当該貸付金の償還に充てるものとする。
(延滞金)
第6条 市長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、大仙市督促手数料及び延滞金条例(平成17年大仙市条例第92号)の例により延滞金を徴収する。
(備付帳簿)
第7条 この事務を適正に行うため、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 借入申込書
(2) 借用証書
(3) 貸付台帳
(4) その他関係書類
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市国保医療協会・高額医療費貸付要綱(昭和52年10月1日決裁)、神岡町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和54年神岡町規則第3号)、西仙北町国民健康保険高額療養費等資金貸付規則(昭和60年西仙北町規則第12号)、中仙町高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年中仙町規則第15号)、協和町高額療養資金貸付規則(昭和53年協和町規則第7号)、南外村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和53年南外村規則第6号)又は仙北町高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和54年仙北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第39号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大仙市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。