○大仙市町並み景観保存整備要綱

平成17年3月22日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の郷土愛の高揚を図ることを目的として、郷土に伝わる歴史的遺産や優れた景観を保存し、後世に継承する事業に対して補助金を交付することに関し必要な事業を定めるものとする。

(保存区域の指定)

第2条 市長は、歴史的町並み景観を保存するため、必要な地域を町並み景観保存区域(以下「保存区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、保存区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関、自然保護団体及び保存区域住民等の意見を聴かなければならない。

3 市長は、保存区域を指定したときは、その旨を市民に周知しなければならない。

4 前項の規定は、保存区域を変更し、又は解除した場合について準用する。

(保存計画)

第3条 市長は、保存区域を指定したときは、当該保存区域ごとに町並み景観の保存に関する計画を定めるものとする。

(支援措置)

第4条 市長は、保存区域内における保存整備事業を支援するため、個人、団体、事業所等が行う次に掲げる事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転及び撤去

(2) 支障竹木の伐採

(補助金の額等)

第5条 前条の規定による補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内で、300万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事前に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(様式第1号)

(2) 補助事業等計画書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適切と認めるときは、補助金等交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付に際して付された条件に違反したときは、交付の決定を取り消し、又は返還を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、事業終了後速やかに補助事業等実績報告書(様式第4号)に収支精算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 補助金の請求は、前条の規定による実績報告書の提出と同時に、請求書を市長に提出して行うものとする。

(調査及び報告)

第11条 市長は、必要に応じ補助を受けた事業について調査し、又は報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金に係る手続その他の事項については、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中仙町町並み景観保存整備事業(平成13年年中仙町訓令第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市町並み景観保存整備要綱

平成17年3月22日 告示第113号

(平成17年3月22日施行)