○大仙市土地区画整理事業に対する助成条例

平成17年3月22日

条例第241号

(目的)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項(個人又は数人共同)及び第2項(組合施行)の規定により、土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者に対し助成金を交付し、市の健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この条例において助成金の交付を受けることのできる事業は、次に掲げるすべての要件に該当するものでなければならない。

(1) 事業計画について市長と協議し、承認を得たものであること。

(2) 大曲都市計画及び西仙北都市計画用途地域内で施行する事業であること。

(3) 当該事業施行面積が7ヘクタール以上であること。

(4) 事業施行後における公共施設の面積が施行地域の20パーセント以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、法第119条の2の規定による公共施設管理者負担金の交付を受ける部分については、前条の規定による補助の対象としない。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる費用の範囲内において市長が定める。

(1) 事業施行の準備又は施行のために必要な調査測量に要する費用の一部及び技術的な指導

(2) 公共施設の築造に要する経費の一部補助

(助成金の事務手続)

第4条 この条例に定めるもののほか、助成金の交付申請、決定等に関する事項については、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)の規定の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市土地区画整理事業に対する助成条例

平成17年3月22日 条例第241号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年3月22日 条例第241号