○太田町名誉町民及び功労者の待遇に関する規則
平成7年8月21日
規則第16号
太田町功労者の待遇に関する規則(昭和53年太田町規則第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、太田町名誉町民及び功労者の待遇に関する条例(平成7年太田町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(待遇の決定及び選考委員会)
第2条 町長は、待遇を受ける者を決定するときは、太田町表彰規則(平成7年太田町規則第15号)第2条の規定を準用する。
(待遇)
第3条 名誉町民は、次の方法により待遇する。
(1) 名誉町民証は、様式第1号とする。
(2) 名誉町民章は、様式第2号とし、純金製とする。
(3) 終身祝金は、当該年度表彰時期に満70歳以上の者に年額10万円を贈る。
2 功労者は、次の方法により待遇する。
(1) 功労者証は、様式第3号とする。
(2) 功労者章は、前項第2号の例による。この場合において、「名誉町民章」とあるのは「功労者章」と、「純金製」とあるのは「純銀製」と読み替える。
(3) 終身祝金は、当該年度表彰時期に満80歳以上の者に年額5万円を贈る。
(弔祭料)
第4条 弔祭料の額は、名誉町民に20万円、功労者に10万円を贈る。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、待遇に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。