○大仙市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第10号
(委任事務)
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(6) 教育予算その他議会の議決を経る議案についての意見の申出に関すること。
(7) 社会教育委員その他の委員の任免に関すること。
(8) 小学校及び中学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
(9) 就学校の指定に関すること。
(10) 教科用図書の採択に関すること。
(11) 1件300万円以上の教育財産取得の申出及び1件2,000万円以上の工事計画の策定に関すること。
(12) 各種団体の行事の後援に関すること。
(13) 大仙市情報公開条例(平成17年大仙市条例第18号)に基づく公文書の開示に関すること。
(14) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大仙市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年大仙市条例第43号)に基づく保有個人情報の開示、訂正又は利用の停止等の請求に関すること。
(15) 請願、訴訟及び不服申立てに対する裁決又は決定に関すること。
(委任事務処理の特例)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮ることができる。
(教育長の臨時代理)
第3条 教育長は、第1条各号に掲げる事項を緊急に処理する必要が生じた場合において、教育委員会の会議を開くことができないとき又は招集する時間的余裕がないときは、臨時に代理し、当該事項を処理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、直近の教育委員会の会議に処理の状況を報告し、承認を求めなければならない。
(教育長の専決事項)
第4条 教育長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 軽易な教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の改廃に関すること。
(2) 第1条第4号に掲げる事項のうち、次に掲げるものを除く教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
ア 県費負担教職員の人事の内申に関すること。
イ 職員(県費負担教職員を除く。)の分限(休職を除く。)及び懲戒に関すること。
(3) 第1条第9号に掲げる事項
(4) 第1条第12号に掲げる事項
(5) 第1条第13号に掲げる事項
(6) 第1条第14号に掲げる事項
2 教育長は、前項各号に掲げる事務を専決した場合において、当該事案が重要と認めるときは、教育委員会に処理状況を報告しなければならない。
(委任事務等の報告)
第5条 法第25条第3項に規定する委任事務等の報告については、教育長は、教育委員会委員(以下「委員」という。)の求めに応じ、報告するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年5月27日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月26日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長が在職する場合においては、第1条の規定による改正前の大仙市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の大仙市教育委員会傍聴人規則、第3条の規定による改正前の大仙市教育委員会公告式規則、第4条の規定による廃止前の大仙市教育長の職務代行者を定める規則、第5条の規定による改正前の大仙市教育委員会公印規則、第6条の規定による改正前の大仙市教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則は、なおその効力を有する。
附則(平成27年5月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。