○大仙市農業経営近代化施設整備費補助金交付要綱
平成17年8月1日
告示第47―3号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市における農業経営の近代化を図るため、効率的で安定した魅力ある農業経営をめざす者に対して市が交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市は、第4条に規定する補助対象事業を行う次条に規定する者に対し、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)、大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)
(2) 認定農業者が主たる構成員で組織する任意団体
(3) 農業生産法人
(1) 国及び県の補助対象事業(以下「国・県補助事業」という。)で市町村負担の規定がある事業
(2) 市単独事業で次条に規定する補助対象経費に係る他の要綱等による補助金等の規定がある事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、事業に要する経費のうち事業施行に直接要する経費(工事監督費及び事務費等の間接費用を除く。)の100分の10以内で市長が定める額とする。ただし、市長が先進的又は先導的であると認める事業については、100分の20以内で市長が定める額とする。
(申請書の添付書類)
第6条 規則第3条第2項第2号に規定する申請書の添付書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 国・県補助事業の場合
ア 事業採択通知又は補助金等内示書の写し
イ その他市長が特に必要と認めたもの
(2) 前号以外の場合
ア 事業の施行を決定したことを証する会議録等の写し
イ 当該事業に要する資金計画書
ウ 共同事業の場合は、自己資金の共同出資に係る構成毎の算出表
エ その他市長が特に必要と認めたもの
(着手届)
第7条 補助事業を行う者は、補助事業に着手したときは速やかに着手届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(完了届)
第8条 補助事業を行う者は、補助事業が完了したときは速やかに完了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して10年間保管しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日告示第53号)
この告示は、平成21年6月24日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第153―1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。