○大仙市簡易水道等施設整備費補助金交付要綱

平成18年5月1日

告示第7―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活環境の改善と公衆衛生の向上を図るため、非公営の簡易水道及び小規模水道(以下「簡易水道等」という。)施設の新設及び改良工事に対し補助金を交付することに関し、必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「補助対象事業」とは、簡易水道等施設の新設及び改良工事(大仙市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年大仙市条例第259号)第2条第2項に規定する給水区域であって、既に配水管が布設されている区域において行われるものを除く。)をいう。

2 この告示において「補助対象者」とは、前項の補助対象事業を行う者をいう。

3 この告示において「補助対象経費」とは、20万円以上の補助対象事業に係る経費(維持管理に必要な事務所、倉庫、門、柵、塀等の工事に要する経費を除く。)であって、次に掲げるものをいう。

(1) 取水、導水、浄水、送水及び配水施設の工事に要する経費

(2) 前号の施設に必要な用地の取得に要する経費

(3) その他市長が必要と認めた工事に要する経費

(補助金の額)

第4条 前条の補助金の額は、新設の場合にあっては200万円を限度として補助対象経費の2分の1以内で予算の定める範囲内の額とし、改良の場合にあっては100万円を限度として補助対象経費の3分の1以内で予算の定める範囲内の額とする。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、条例第4条に規定する申請を補助対象事業着手前に行わなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第2項第2号の規定に基づき、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施工業者の作成した工事見積書

(2) 工事位置図

(3) 関係住民の同意書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助申請の審査)

第6条 市長は、前条の申請を受理し、審査を行うに当たっては、事業区域内における簡易水道等の利用割合その他の事業内容を審査し、効率的な事業である場合に限り、補助金を交付するものとする。

(着工届)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業に着手しようとするときは、速やかに着工届を市長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金等実績報告書(規則様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 竣工届

(2) 工事施工状況写真

(3) 施工業者の作成した工事実績の内訳書

(4) 水質検査報告書

(5) 領収書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の竣工届が提出されたときは、市職員をもって当該補助対象事業に係る工事の内容を検査させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第1―6号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第171号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第212号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市簡易水道等施設整備費補助金交付要綱

平成18年5月1日 告示第7号の2

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成18年5月1日 告示第7号の2
平成19年4月1日 告示第1号の6
平成27年4月1日 告示第171号
平成30年4月1日 告示第212号