○大仙市葉たばこ品質向上安定化促進事業補助金交付要綱

平成19年4月1日

告示第1―25号

(目的)

第1条 この告示は、市内の葉たばこ耕作者(以下「耕作者という。)が購入する葉たばこ耕作専用の機械、施設等の購入費に対し、その一部を助成することにより、葉たばこの品質向上及び葉たばこ耕作農家の経営安定化に資することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、市内において葉たばこを耕作しているもの

(2) 前号に掲げる者で構成する葉たばこ生産組織に属するもの

(3) 葉たばこの耕作面積20a以上のもの

(4) 年齢70歳未満の葉たばこ耕作者(ただし、年齢70歳以上であっても葉たばこ耕作の専従後継者がいるものを含む。)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものの購入費とし、第1号から第22号までの機械及び設備にあっては、1戸当たり700万円を上限とする。

(1) 規格乾燥室

(2) コンパクト乾燥室Ⅰ型・Ⅱ型

(3) 据付式加熱送風設備

(4) 規格パイプハウスA型・B型

(5) 高架作業車

(6) 畦間作業車

(7) 連縄縫付け式葉編機

(8) 幹刈収穫機

(9) 深層式土壌消毒機

(10) 移動式加熱送風機

(11) 自走式移植機

(12) 乗用トラクタ装着用残幹処理機

(13) 葉編機

(14) 電動圧搾梱包機

(15) 堆肥散布機

(16) 土壌消毒機

(17) 施肥機

(18) 成畦被覆機

(19) 乾燥場の防湿・防臭改修

(20) 第4号以外のパイプハウス

(21) リフトウインチ

(22) 除湿機

2 前項の規定にかかわらず、連作障害防止土壌改良剤にあっては10a当たり6万円を上限とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の10分の1以内で予算の範囲内の額とする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

大仙市葉たばこ品質向上安定化促進事業補助金交付要綱

平成19年4月1日 告示第1号の25

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 農林・水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成19年4月1日 告示第1号の25