○大仙市介護保険施設整備事業補助金交付要綱
平成21年6月24日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、大仙市内の社会福祉法人又は医療法人が行う介護保険施設を整備する事業に対し、財政的支援を行うことにより、市内の介護保険施設の充実を図り、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「介護保険施設」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護老人福祉施設及び同条第25項に規定する介護老人保健施設をいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、大仙市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年大仙市条例第193号)、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより介護保険施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、大仙市内の社会福祉法人又は医療法人とする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付対象とする事業は、次の各号に掲げるいずれにも適合する事業とする。
(1) 大仙市の区域内に存する介護保険施設を増床するための増改築事業
(2) 大曲仙北広域市町村圏組合介護保険事業計画に整備計画がある事業
(3) 当該事業費(用地の取得及び造成に要する経費を除く。)が5億円未満である事業
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、1床当たり112万5,000円を限度とし市長が定める額に、増床数を乗じて得た額とする。
(事前協議)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、事業着手前にあらかじめ市と協議しなければならない。
2 前項に規定する協議の際は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 事業の概要を記載した書類
(2) 施設の所在、規模等を記載した図面
(3) 見積書等事業費の概要を記載した書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年6月24日から施行する。