○大仙市産科医等確保支援事業費補助金交付要綱
平成21年6月24日
告示第54―1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における産科医療機関及び産科医等の安定的な確保を目的として、産科医等の処遇改善を通じて産科医療機関を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号。以下「条例」という。)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付するものとする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、市内に分娩施設を有する産科医療機関で、次に掲げる要件を全て満たすもの又はこれに準ずるものと市長が認めたものとする。
(1) 産科・産婦人科医師及び助産師(以下「産科医等」という。)に対して、分娩取扱件数に応じて支給される手当(以下「分娩手当」という。)を支給していること。
(2) 入院から退院までの分娩費用が、1分娩当たり55万円未満の分娩施設であること。ただし、妊産婦が任意で選択できる付加サービス料等については、これを含めない。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、分娩手当等とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1分娩当たり7,500円に分娩取扱件数を乗じて得た額とする。ただし、前条に規定する分娩手当の額が1分娩当たり7,500円に満たないときは、当該手当の額に分娩取扱件数を乗じて得た額とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 規則第14条第2号に規定する補助事業計画書
(2) 就業規則又はこれに類するもので、分娩手当を支給している産科医療機関であることが確認できる書類
(補助金の前金払)
第7条 市長は、補助事業者の求めに応じ、当該年度の四半期ごとの実績に応じた補助金を規則第5条に規定する前金払で交付するものとする。
(帳簿の整備等)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、平成21年6月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第153―1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第41号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。