○大仙市老人クラブ補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第3―17号

(目的)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、単位老人クラブ及び大仙市老人クラブ連合会に対して補助金を交付することにより、高齢者の生活を健全で豊かなものにし、かつ、社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会奉仕活動 友愛訪問活動、地域の清掃活動、通学路の安全確保又は花だん整備活動をいう。

(2) 健康増進活動 「通いの場」等健康増進の場の開催及び参加勧誘、グラウンドゴルフ等スポーツ活動又は健康増進に係る研修会をいう。

(3) 教養向上活動 前号の研修会以外の研修会又は講演会をいう。

(4) 若手高齢者組織化活動 新規会員の獲得活動又は若手高齢者への啓発活動をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる団体とする。

(1) おおむね60歳以上の者で構成し、年間を通じて活動を行っている市内の単位老人クラブ

(2) 単位老人クラブで構成する大仙市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。この場合において、当該各号に定める条件を満たすものとする。

(1) 老人クラブ活動事業 社会奉仕活動、健康増進活動、教養向上活動又は若手高齢者組織化活動の実施回数が合計5回以上であること。

(2) 社会貢献活動事業 社会奉仕活動又は健康増進活動のいずれか又はその両方を概ね2箇月につき1回かつ実施回数が合計6回以上であること。ただし、友愛訪問活動が3回以上含まれることとする。

(3) 新規活動事業 友愛訪問活動又は「通いの場」等健康増進の場の開催及び参加勧誘を新たに実施又は2年以上の中止後再び実施するものであること。

(4) 円滑運営事業 単位老人クラブの運営、新設又は統合に関する事業(会員の慶弔、交際及び専ら飲食を目的とする事業を除く。)であること。

(5) 連合会活動事業 次に掲げる事業であること。

 活動促進に関する事業

 健康づくり活動に関する事業

 友愛訪問活動に関する事業

 単位老人クラブの連携促進を図る事業

 その他社会活動に関する事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 単位老人クラブが実施する前条第1号から第4号までの事業に要する経費

(2) 連合会が実施する前条第5号の事業に要する経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において交付するものとし、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、補助対象経費が当該算出した額に満たないときは、当該補助対象経費の額とする。

(1) 単位老人クラブ 次に掲げる額の合計額とする。

 別表第1に定める基準額に活動月数を乗じて得た額に、同表に定める社会貢献活動事業及び新規活動事業に対する補助額を加えて得た額

 円滑運営事業のうち、単位老人クラブの新設を行った場合 10,000円

 円滑運営事業のうち、単位老人クラブの統合を行った場合 20,000円

(2) 連合会 別表第2に掲げる各項目の補助金の額の合計額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする単位老人クラブ又は連合会の代表者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に、活動計画書、収支予算書、役員名簿及び会員名簿を添えて当該年度の5月31日までに(単位老人クラブを新設又は統合する場合にあっては随時)市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた単位老人クラブ又は連合会の代表者は、事業完了後速やかに補助事業等実績報告書(規則様式第7号)に活動報告書及び決算報告書を添えて市長に提出しなければならない。

(届出)

第9条 補助金の交付決定を受けた単位老人クラブ又は連合会の代表者は、当該団体が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 解散したとき。

(2) 名称を変更したとき。

(3) 代表者を変更したとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(補助の見直し)

2 市長は、おおむね3年ごとに、この告示の施行状況、効果等について、社会ニーズ等を考慮した上で検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成24年4月1日告示第1―20号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第196号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第112号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第117号)

この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

単位老人クラブの会員数

基準額

社会貢献活動補助額

新規活動補助額

15人未満

3,400円

6,300円

15,000円

15人以上35人未満

3,700円

35人以上50人未満

3,750円

50人以上65人未満

4,500円

65人以上

4,550円

備考 単位老人クラブの会員数とは、当該年度の4月1日現在の会員数とする。ただし、年度途中に結成した単位老人クラブにあってはその結成した時点の会員数とする。

別表第2(第6条関係)

項目

補助金の額

地域老連数割

基準額150,000円に地域連合会数を乗じて得た額

会員数割

基準額72円に会員数を乗じて得た額。ただし、590,000円を上限とする。

クラブ数割

基準額7,000円に単位老人クラブ数を乗じて得た額。ただし、1,365,000円を上限とする。

活動促進助成

300,000円を上限として、予算の定める範囲内の額とする。

友愛訪問活動助成

50,000円を上限として、予算の定める範囲内の額とする。

健康づくり活動助成

100,000円を上限として、予算の定める範囲内の額とする。

備考

1 会員数とは、当該年度の4月1日現在に連合会に加入している会員数とする。

2 単位老人クラブ数とは、当該年度の4月1日現在に連合会に加入している単位老人クラブの数とする。

大仙市老人クラブ補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第3号の17

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第3号の17
平成24年4月1日 告示第1号の20
平成27年4月1日 告示第196号
平成30年4月1日 告示第112号
令和4年6月1日 告示第117号