○大仙市障害者施設整備事業費補助金交付要綱

平成22年7月30日

告示第50―4号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、障害福祉サービス基盤整備を促進するため、市内の社会福祉法人等が行う施設整備に要する経費に対し、補助金を交付することにより、市内の障害福祉サービス事業所の充実を図り、もって障がい者福祉の向上に資することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について(平成17年10月5日付け厚生労働省発社援第1005003号厚生労働省事務次官通知)別紙社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国要綱」という。)第2の2(3)及び(4)に規定する事業所等を設置する法人のうち、社会福祉法人等の営利を目的としない市内の法人とする。

(補助金の交付対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業は、補助金の交付対象者が市内において実施する国要綱に定める事業であって、国の補助採択を受けたもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国要綱第2の3(2)及び(3)に規定する整備内容に係る事業費が5億円未満である事業

(2) 当該施設で10年以上事業を実施し、施設の老朽化に伴い安全な施設運営が困難となり緊急的な改築整備を要する事業であって、国要綱第2の3(2)及び(3)に規定する整備内容に係る事業費が5億円以上であるもの

(補助金の交付対象経費)

第5条 補助金の交付対象経費は、国要綱別表1―2の3の欄に規定する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の定める範囲内において、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 第4条第1号に掲げる事業 国要綱第2の6(1)ウに規定する国庫補助基本額に6分の1を乗じて得た額

(2) 第4条第2号に掲げる事業 国要綱第2の6(1)ウに規定する国庫補助基本額に4分の1を乗じて得た額

(事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、事業着手前にあらかじめ市長と協議しなければならない。

2 前項に規定する協議の際は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 事業の概要を記載した書類

(2) 施設の所在、規模等を記載した図面

(3) 見積書等事業費の概要を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付申請)

第8条 申請者は、前条に規定する事前協議が整った後でなければ、補助金の交付を申請することができない。

(実績報告)

第9条 条例第11条第2項に規定する実績報告は、事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年8月1日告示第156号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年6月17日告示第168号)

この告示は、令和元年6月17日から施行する。

(令和5年4月1日告示第89号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市障害者施設整備事業費補助金交付要綱

平成22年7月30日 告示第50号の4

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年7月30日 告示第50号の4
平成26年8月1日 告示第156号
令和元年6月17日 告示第168号
令和5年4月1日 告示第89号