○大仙市集落会館施設管理費負担緩和補助金交付要綱
平成23年3月18日
告示第128号
(目的)
第1条 この告示は、自治会等に集落会館の施設管理に要する経費を補助することにより、当該自治会等の急激な負担を緩和し、もって円滑な自治会運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「集落会館」とは、市の児童館であった建物を当該自治会等の集落会館として使用する目的で、市から当該自治会等に無償譲渡されたものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、大仙市補助金等の適正に関する条例(平成17年大仙市条例第60号。以下「条例」という。)及び大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、集落会館のうち、無償譲渡される前において市が光熱水費等を負担していたもの又は不動産取得税の課税対象となるものを所有する自治会等とする。
(1) 物品購入経費 5万円
(2) 集落会館の不動産取得税の納付に要する経費 その課税額。ただし、10万円を限度とする。
2 前項第1号の物品購入経費に係る補助金の交付は、1回限りとする。
2 前項の申請書は、市長が別に定める期間内に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた申請者は、当該補助金を受けた年度の末日までに、大仙市集落会館施設管理費負担緩和補助事業実績報告書(様式第3号)に収支決算書及び不動産取得税の領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第153―1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。